No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論的には、経済力がないというだけの理由で、親権を失うことはありません。
離婚後にお子さんがお生まれになる場合と、お子さんがお生まれになった後に離婚される場合とでは、親権の所在が異なります。
1 前者の離婚後出産の場合
母であるpinkdangoさんのみが親権者となり、ご主人は親権者とはなりません。
ただし、お子さんがお生まれになった後、ご主人が親権者を父と定めるよう協議(話し合い)を求めてこられることはあり得ます(民法819条3項但し書き)。この協議がまとまらなければ、ご主人が、家庭裁判所に対して、親権者変更の調停(裁判所での話し合い)や審判(訴訟の柔らかめバージョン、と思ってくださって結構です。)の申立てをなさる可能性もあります。
その際には、単純に収入の多寡では決まりません。母が安定・確実な収入源を確保している(または確保できる確実な見通しがある)ならば、現状維持の方向が重視される場合も多いです。ともかく、経済力以外にも、周囲の助力だとか、様々な要素が絡んできますので、現段階であれこれ心配される必要はないと思います。手続が始まってからでも、十分に考える時間的余裕はあります。
2 後者の出産後離婚の場合
父であるご主人と、母であるpinkdangoさんのお二人が親権者となります(民法818条3項)。離婚後の親権は、ご主人かpinkdangoさんのいずれかお一人のみが親権者となりますが、協議、調停、審判など、決まり方は様々です。また、親権者を父、監護者を母として、普段の養育は母が行う、という解決になる場合も多いです。経済力だけで結論が決まらないのは、1と同じです。
現段階では、いろいろなパターンが考えられますので、見通しを申し上げることは不可能に近いです。
もう少し動きがあってから、この「教えて!goo」や、下記参考URL(日弁連の法律相談案内です。)等の法律相談窓口を利用されても遅くはないと思いますよ。
参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/houritu/houritu.htm
何度も丁寧にお答えしてくれましてありがとうございます。
親権のことを考えると生まない方がいいのかと思ってしまうことがありましたが
少し気が楽になりました。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
結論から先に申し上げますと、離婚届を出された後、お子さんがお生まれになれば、親権者はpinkdangoさんになります(民法819条3項)。
また、離婚届を出された後300日以内にお子さんがお生まれになれば、出生届はあなたが出されることになります(戸籍法52条1項)。
離婚届を出された後300日以内にお子さんがお生まれになれば、ご主人が父と推定されます(*注)ので、pinkdangoさんはお子さんの親権者として、ご主人に養育費を請求することができます(民法877条1項、824条、家事審判法9条1項乙類8号)。
お子さんがお生まれになった後離婚する場合も教えて欲しいなど、何かお分かりにならなければ、補足してください。
今は、少しでも落ち着いて、無事にお子さんを産んであげてくださいね。
(*注) 民法772条。要するに、ご主人の側から積極的に、「俺の子じゃない」と裁判を起こして立証する(嫡出否認の訴え、といいます。民法774条、775条)のでない限り、父子関係を否定できないのです。
参考になりました、ありがとうございます。
離婚をして、出産した後も父親に親権があると言ってくると、
経済的な面でやはり父親の方が裁判では有利なのでしょうか・・・?
父親に子供を任せるのだけは不安でたまりません・・・
良いアドバイスをありがとうございました。
法律などに詳しくないので本当にたすかりました。
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