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妻にいきなり離婚してくださいと言われお金や子供の親権の話しもせず、家のお金すべてと子供をつれて出ていき、そのあとすぐに弁護士から子供の親権、養育費、婚姻費用の連絡が来ました。妻は私の名義で200万くらい借金をしていたのをあとでわかり、相手の弁護士には今の現状では養育費は払える状態ではありませんと言えば調停を起こしますと言われています。子供は私になついており、妻は子供はあなたに譲りますと言っていたのに話しをかえてきます。子供の親権は取りたいのですが妻は話しをしてくれません。お金をすべて持っていかれて借金もあり、めちゃくちゃの要求です。お金はすべて譲り借金は、私が払っていくので親権は譲りたくありません。誰かアドバイスをもらえますか?

A 回答 (3件)

●お金をすべて持っていかれて借金もあり、めちゃくちゃの要求です。

お金はすべて譲り借金は、私が払っていくので親権は譲りたくありません。誰かアドバイスをもらえますか?

 ↑これでは、いきなり離婚して下さい。と、いって家を出られた奧さんのペースで話をすることになりますよ。あなたも離婚はOKなのですね。ならば、あなたから調停を申し立てましょう。そして、奧さんが親権を取った場合、子どもの健全な養育に適さないことを具体的に書面で主張しましょう。逆に、あなたが親権を得た方が子どもの健全な養育に適している。と、いうことを具体的に書きましょう。更に、子どもさんがあなたになついているのなら、家事調査官に調査をして貰うようにいいましょう。

ところで、奧さんがいきなり離婚して下さい。と、言ってお金と子どもを連れて夫の元を去るでしょうか。奧さんの計画的な離婚の申し出ですね。それに、あなたが絡んでいるのではありませんか。あなたが原因で奧さんは離婚を決心した。家出をせざるを得なかった。と、言うようなことはありませんか。もし、そうなら親権は難しくなる可能性があります。奧さんの言い分が通用するかも知れませんので・・・。

いずれにしても、離婚ありきで対応するのはあなたにとってはまずいように思います。奧さんが勝手に家を出た状態、家出を追認した上で話をするのはあなたに不利に働きます。家出を認めた上での話ではなく家族生活の中で、という感じで話をすべきだと思います。
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離婚には協議離婚と裁判離婚があります。


夫婦が承諾すれば協議離婚をすればよいですが、
承諾しなければ、調停に入り、調停で決着が
つかなければ、裁判で決めることになります。

裁判離婚は、離婚原因が定められており、
離婚理由が無ければ離婚できません。



離婚するとなれば、次の請求が可能です。

1,財産分与
 婚姻後築いた財産は夫婦の共有になり
 1/2分与する権利があります。

2,慰藉料
 不倫とかDVなどの不法行為があったとき
 請求できます。

3,親権
 これは話し合い、調停、裁判などで決めますが
 ほとんどの場合、母親が取ります。

4,年金分与
 厚生年金の比例部分の分与を請求できます。




お金をすべて持っていかれて
  ↑
財産分与を越えますか?




借金もあり、
 ↑
生活のための借金でなければ、質問者さんが
支払う義務はありません。



めちゃくちゃの要求です。お金はすべて譲り借金は、
私が払っていくので親権は譲りたくありません。
誰かアドバイスをもらえますか?
  ↑
まずは弁護士と相談しましょう。
相談だけなら30分5千円が相場です。
今後のことは相談で決めればよいでしょう。
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急な弁護士さんに驚きますね。


心当たりがないのでしたら
妻が自分名義で借金した書類(妻の文字のサイン)など
また下ろした金額の移しなど
全て揃えましょう
離婚してなく勝手に出て養育費はないでしょ
借金も証拠があるなら 払わせれば良いのでは?
月に一度調停すればいいのでは。
相手の実家に話したりできないのですか?
逆に弁護士相談にいき 相談してみるのもいいですね

証拠が必要ですけどね
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