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夫婦不仲で、妻が子供を実家へ連れ帰り離婚を希望しない場合、そのまま通りますか?
母親が子供と実家へ帰り、そのまま帰って来ないパターンはよくあります。あれは法的に問題ないのですか?「夫婦なのだから同居せよ!」と主張された場合は理にかなってると想います。離婚するなら子の親権も含めて取り決めますが、どちらか一方が拒否して離婚しなかったらどうなるのですか?このままですか?また「同居しないのなら生活費は渡さない」と宣言しても通りますか?
逆に夫が子供を連れて実家に帰った場合でも同じですか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
そういった場合家庭裁判所で、離婚の調停、の、申し立てをするべきです。
相手に呼び出しの封書が届きます。調停日に、相手側が現れなかったら、貴方の、申し立て、は、すべて
100%とおります。
もし現れれば、そこで、話し合えば済みます。離婚を拒否できます。離婚事由に当たらなかった場合です。
でも、子供をつれて帰ってこない、これだけでは、離婚の原因になりません。その理由、そして、
その期間、です。逆の場合も同じです。裁判所で、和解案を提案すると思います。
それがだめなら、離婚調停でしょう。
子供さんがまだ、小さいようですので、親権は、母親です。(一部例外があります。)
たとえ奥さんに問題があって、貴方には、何の問題がなくても、子供さんの、年齢により、よほどの理由がない限り、親権は、奥さんです。
どちらに非があるかどうかの問題ではなく、母親が幼い子供の、面倒を見て育てるほうが、いいとされています。奥さんが離婚したいと言っても、貴方は応じる必要がなければ、離婚できません。
そのときに条件を突きつければいいです。親権をくれて、なおかつ慰謝料を払えと。そして、そうだないと、離婚に応じないと言うことです。調停員は、必ず弁護士連れ、のほうのみかたをします。
もし金銭に余裕あるなら、弁護士を立てたほうがいいでしょう。
でも、民事ですので、弁護士なしで、自分で法廷で争えます。
調停はあくまで話し合いなので、相手が欠席すれば調停不調で終わり、申立も通らないとの認識でしたが違ったでしょうか?
>でも、子供をつれて帰ってこない、これだけでは、離婚の原因になりません。
「子連れで実家へ行き、離婚はしない」が夫婦間の問題として通るという回答でしょうか?また、家へ戻るように申立をする事は出来るのでしょうか?
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