10代と話して驚いたこと

私は中国残留孤児の3世で日本に住んで18年です。永住権ではなくて定住者です。国籍は中国です。
去年中国で中国人の男性と結婚して結婚届けは中国でだして結婚証明を日本に提出。日本で子供を産みました。現在3か月。ところが旦那が日本での生活が合わなくて中国に帰ってしまいました。お互い文化のギャップなどで関係がぎくしゃくしてもしかしたら離婚するかもしれません。
この場合法律は日本のですか?それとも中国のですか?中国の法律の場合離婚して親権と養育費は取れますか?

A 回答 (1件)

いかなる場合であれ 居住している国の法律が適応されます

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