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 こんにちは。私に差し迫った問題ではないですが、とても気になり質問させて頂きました。

 離婚するにあたって、自分の主張ができない3歳児を別れる女房に(親権を)取られたとします。しかしこの子供が自分の考えを主張する程の年齢に達し、「やっぱり私はお父さんの方が良い」と言って親権を父親側にして欲しい旨主張することはできるのでしょうか?

 宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

#1です。



15歳でした。

 離婚に際しては父母の一方を親権者と定めなければならない(民819条1項)。
 協議が調わないときまたは協議をすることができないときは,家庭裁判所が協議に代わる審判をする事が
 できる(民819条5項)。
 判決離婚や審判離婚では裁判所が親権者を決定する(民819条2項,家審24条)。
 子が満15歳以上の場合,家庭裁判所は,親権者,監護者の指定の審判や裁判,変更の審判をする時に
 は、その子の陳述を聴かなければならない(人訴32条4項,家審規54条・70条・72条)。

ということで子供さんが15歳になったときに親権者変更の申し立てを家庭裁判所で手続きすれば子供さんの意思で親権者を変更できます。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございます。子供の意思もちゃんと反映するのですね。安心しました。非常に丁寧な回答を頂きまして感謝です。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/12 18:53

できますよ。


確か・・・15歳だったと思いますが定かではありません。
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