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先日、小売業を営んでいた父親が他界しました。

・遺産相続するつもりでしたが、親戚からの借金返済要求(父が借りた証拠はありません)や、同親戚の潰れそうな店の連帯保証人になっていた等の問題があり放棄しようということになりました。
しかし、相続するつもりだったので、先に銀行からの借り入れを返済してしまっていたんです。
これはもう放棄は無理と聞いたんですが、もうだめなのでしょうか?

・返済能力の無い私は連帯保証人だけでも抜けることは無理なのでしょうか?

・最悪自己破産しかないのでしょうか?

教えてください、お願いします。

A 回答 (1件)

1.被相続人(=亡父)の債権者のひとりに弁済してしまった以上、質問者さんは相続を承認したことになると思います。



2.ご質問文に書かれていた「親戚からの借金返済要求(父が借りた証拠はありません)」ということは、この親戚は、亡父の署名押印のある借用証ではなく、口約束での借金について相続人に返済を迫っているのですか。
 借用証がなければ、ほんとに亡父が借りたのか、また、その借金額はいくらなのか証明できないと思います。一度、支払ってしまうと、また同じように後から後から“口約束”の借金が出てくるような気がします。
 その親戚と縁が切れてもいいのなら、「借用証がないのなら、支払えない。訴訟を起こしてもらってはっきりさせてもらうしかない」と通告する方法をとらざるをえないように思います(裁判で支払うか支払わないか白黒をはっきりさせる)。

3.連帯保証債務については、原則として相続しますが、相続しなくてもよい連帯保証債務があります。根保証というもので、「責任の限度額ならびに保証期間の定めのない根保証について相続を否定した」最高裁の判決があります。この最高裁の判決(昭和37年11月9日)については、最高裁HPから下記、参考URLに貼っておきます。
 
 質問者さんの連帯保証債務の内容がわからないので、相続を否定される場合もあるというアドバイスにとどめ、詳細は地元の弁護士に法律相談をして下さい。
 保証内容について、どんなに詳細に補足説明を書かれても、この掲示板では正確な回答は難しいと思います。

 弁護士の法律相談の報酬は、1時間1~2万円が目安です。お知り合いに弁護士がいなければ、都道府県の弁護士会にお問い合わせをされれば、紹介してくれることがあります(紹介してくれなくても、何らかの情報提供はしてくれるはずです)。事前に予約をしてから、弁護士事務所を訪ねて下さい。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM …
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この回答へのお礼

レス遅れてすみません。
そうだんできる弁護士の方が見つかりましたので、なんとかことが進みそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/09 01:02

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