
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
詐欺罪の詳しい法定は知りませんが、借りた時の説明と使用用途が違えば詐欺罪での確率が高いのでは、弁護士が中に入り返却が進んでいるよですが相手が早く終わらせてい意思のようなので貴女に支払い能力の余裕があるのでしたら弁護士さんと相談して金額を算定して見ては、支払い能力が伴なわないのならそれも合わせて相談する事ですね。
いくら交際中の男性でも高額なお金を借りるときには用途はキチンとしておかないと今回のようなもめ事の元になりますね、昔から言うでしょう、金銭は親子でも他人と、
夫婦でも事によればお金が元で殺人に発展することさえある時代ですもの。
No.9
- 回答日時:
嘘をついてお金を借りました。
詐欺罪になりますか?↑
返すつもりもないのに、借りれば、その
時点で詐欺罪になります。
しかし、当初は返すつもりだったのが、後で
気が変わったとかで返さないのは詐欺になり
ません。
単なる民事の債務不履行で、刑事事件には
なりません。
このように、詐欺という犯罪は内心の意思次第
ですので、立証が難しく、警察もあまり関与した
がりません。
当初から返すつもりだったが、今は金がないから
と言い張られたら、前科でも無い限り、立証が
難しいわけです。
相手の気持ち次第で、詐欺罪になるから毎月返しなさい
↑
弁護士を通すと、警察が動く可能性が
大きくなります。
また、詐欺になってもならなくても、民事の
返還義務はあります。
金額を増やして返しなさいって言われてます
↑
返還期限から、あるいは催促されたときから
年間5%の割合で利息がつきます。
No.8
- 回答日時:
『金(かね)の切れ目が縁の切れ目』 男女の仲だつたんでしょ。
質問者さんが『嘘をついてお金を借りました』なら返しましょう。
風俗の代わりをしたんなら諸経費分を見込んで精算しましょう。
No.7
- 回答日時:
貸した方は可能な限り早く回収したいでしょう。
あなたに返済能力が無いことを承知で貸したようにも思えます。弁護士に何を言われようと、今以上の金額は返済出来ません。と、言いましょう。もし、弁護士が強引な話をするなら、弁護士会に相談してみます。と、言いましょう。更に、返済が長期になるので、現在のところ確実に返済出来る金額は、5,000円です。この金額を支払い続けて、状況がよくなれば増額して支払います。と、言いましょう。期日を決めずにです。
この件、不都合な事には応じる必要は全くない。と、言うことを覚えておきましょう。本当はあなたが開き直れば相手はどうすることもできないのですよ。「付き合っていた男性から借りた。」という点が、通常の貸し借りと違います。まして、相手は金融業者ではないのでしょう。

No.6
- 回答日時:
詐欺罪にはならないよ 返す気がある場合はなりません。
借りたお金が何の目的かによっても変わる ギャンブルや返す気が無い場合は詐欺罪デス
詐欺罪になると弁護士が言ってるなら 少し胡散臭い こちらも弁護士を雇わないといけないカモネ、でも借りたお金は返すのが当たり前
返す気が有り毎月決まった返せる金額を提示して その金額で話を進めましょう。
貸す方は決める側 おかしければ貸さないが鉄則。
No.5
- 回答日時:
弁護士は借りたお金は返すのが当然。
と、言う正論を言っているだけです。男性と付き合っていたのですから、男性があなたにお金を貸したのは、何らかの思惑もあったものと推測します。あなたは、毎月返済しているのですから、返済金額を増額して返済することもないでしょう。相手にとっては増額して返済して欲しいのは山々でしょうが。詐欺罪なんて絶対になりません。なるわけがないでしょう。
詐欺罪にならないのでしょうか?今一万ずつ八回返済して、これから、三万、五万と増やさなきゃ待てないって言われて、こちらは告訴する体制だから、悪魔でも相手の方が早く終わらせたいと言われてるって告げられて、返済計画を書きに事務所へ呼ばれてるんですが…
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