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以前付き合っていた彼氏なのですが、父親が入院していて手術が必要だからお金が必要と言われ、数十万円を渡しました。その後も、お金を盗まれたとか家賃を滞納していて警察沙汰になりそうだからお金が必要とか言われ、総額100万円以上貸しました。
何日までにはお金が入るからと返す約束を毎回してくれるのですが全く返ってきませんでした。
その後、私の貯金も底をつきました。もう貸すのは無理だから、と言ったのですが・・・。
2月には祖母の保険が下りるし、6月には父親の退職金が入るからそのとき全額返せると言われ、金融会社から私名義でお金を借りるように言われました。結局、2月には必ず返すという言葉を信じて貸してしまったのですが・・・。結局、父親の入院も全くの嘘で、退職金の入る話も保険が入る話も嘘でした。。借りる理由は全て嘘でした。
ただギャンブルが原因の借金でした。全くお金は返ってきてません。
嘘の理由を言ってお金を借りるのは詐欺にはならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

嘘ついてカネ借りれば詐欺罪です。

「たとえ返す意思があったとしても」嘘ついた段階で詐欺未遂罪、金銭の交付を受ければ詐欺既遂罪です。その後に返還を受けても同様です(今回の事例のように、ギャンブルに使う目的で、入院費用と偽ってカネを借りれば、たとえ返す意思があっても、カネを受け取った瞬間に詐欺既遂罪です)。

ただ、実際どこまで立証しうるのかが難しいところです。「嘘の理由」というのも言った言わないの世界になるし、「最初は返す意思があった」と言い張られては(これは、嘘をついていないことが前提となります。嘘をついておらず、カネを借りるときに返す意思があれば詐欺罪は成立しません)これ以上どうしようもないからです。これは、借用書の有無関係ありません。

あと、カネを借りて返さないことそれ自体は詐欺ではありません。返済能力の有無は関係ありません。ただ、そのための手段として相手を恐喝すれば恐喝ですし、だませば詐欺罪になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

冷静な意見なのでとても参考になりました。
借用書は初めの頃に書いてはくれたんですけど、
入院が嘘だったとか、退職金の話が嘘だったとかは
本人の口から最近聞いただけなので、確かな証拠は無いんです。

冷静な意見を聞けば聞くほど、自分が情けなくなりますね。
お金の貸し借りで問題になるとかよく聞くけど、まさか自分がって感じです。
詐欺罪になったとしても相手はお金を持ってないし、
貸したお金は返ってこないんですよね。

考えれば考えるほど、どうしたらいいかわからなくなりますね。。。

お礼日時:2007/10/05 20:45

お金の貸し借りに留まる限り民法上の債務不履行、不法行為ではありますが、刑法上の詐欺罪とはなりません。

お金を貸すという意思表示に錯誤があったとしても、返却される可能性がありますから、私人間の債権債務の存在だけで警察は動きようがありません。

しかし、返すつもりが全くないのに、お金を借りる行為は立派な詐欺罪です。
事実関係と証拠が大切です。証拠はこれから作りましょう。うまく立ち回って下さい。警察、裁判所は、手続きすれば動きはしますが、はじめからご質問者様をかわいそうな被害者として扱ってはくれませんし、積極的に救済してくれる機関はないのです。
詐欺罪は、強盗、恐喝、脅迫とは異質な面があり、騙された方にも落ち度があるとみられます。客観的証拠がなにより大切です。

今からでもきちんとした借用書を作成し、坦々と処理していきましょう。借用書の作成を拒むときは、録音が有効な手段になる場合があります。
「お金は貸してあるんだから、借用書つくってよ。」
「返すつもりがないんじゃないの。」
これらに対する答えが証拠になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

全く法律のことはわからないので、とても勉強になりました。
借用書は初めの頃に結構簡単に書いてくれたんですけど、きっと借用書だけではあんまり意味がないんですよね。
嘘をついて借りたって言う事実もはっきりないと。
結局今の段階ではお金が返ってくるって言う事は難しいのか・・・。

警察とか裁判所とかって考えるとしり込みしちゃうんです。
今までお世話になるとかって考えたことがなくて。
貸した方にも落ち度があるっていうのもわかるんです。
父親の入院っていうのも本当かどうかしっかり確認もせずに貸してしまったし。
世の中を甘くみてたっていうか、簡単に相手を信じてしまったていうか。

こういう弱い考えだから騙されちゃうんですよね。
しっかりしないと。
後悔してもしかたがないので、なんとかこのままうやむやにせずにすむ方法を考えたいです。
難しいとは思いますが・・・。

真剣に回答してくれて本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/10/05 20:34

ウソの理由でお金を借りることは詐欺には当たりません。


ウソの理由でお金を人から奪ったら、詐欺です。

ただし、「返してもらっていない」という現状を持って、「お金を奪った」という判断はできないのです。
彼氏が警察に聞かれ「確かに借りた、お金がなく返せていないが、いつか返すつもり」と証言すれば、その時点で詐欺ではなくなります。もし「最初から返すつもりがない」と彼が証言すれば、詐欺になりますが、ありえないでしょう。

これが詐欺になるなら、自己破産者はすべて詐欺になってしまいます。
「返さない」のは詐欺ですが「返せない」のは詐欺ではないのです。

なので、彼を刑事告訴するというのは、不毛でしょう。
民事訴訟で、お金を返してもらうようにすべきです。
もっとも、それも彼がお金を持っていなければ、不毛なのですが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

相手はお金がないし・・・。結局お金は返ってこないんですね・・・。
ホント、お金を貸すって怖いことですね。
わかってはいたつもりなんですけど、まさか自分がこんな状態になるなんて。
でも、泣き寝入りはイヤなので返してもらえるようどうにか方法を考えます。難しいとは思いますけど・・・。

客観的に事実を教えてくれて、冷静に考えることができました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/10/05 20:19

立派な詐欺です。


とにかく総額100万円は大金です。絶対泣き寝入りしてはいけません。
まずはご両親に相談してください。たぶんあなたから詐欺師に言っても難しいです。まずは身内!身内に相談するのは恥ずかしいかも知れませんが裁判沙汰になったらどうせ身内と相談するので必ずご両親に相談してください。弁護士等への相談はその後でいいと思います。親って以外に力になるもんですよ。だてに年食ってないですよ。もし親がその方面にあまり詳しくなかったらまた投稿してください。そのためにこの掲示板があるのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

両親か~。
何度も考えたんですけど、両親に言うのはホント勇気がいりますよね。
心配掛けたくないって言うか、呆れられるのがヤダっていうか。

こんな甘いことを考えてるからズルズル引きずって悩んじゃうんですよね。
まず言うとしたら母親かな・・・。
なんとか言ってみます。

でも、掲示板で相談できる人がいるっていうのはとても心強いです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/05 20:08

ご愁傷様です。


あなたは彼の「人間キャッシュカード」でしかありませんでした。
付き合っていたと思っていたのはあなただけで、彼の方はつきあっているつもりはサラサラなかったでしょうね。
冷静に考えてください。普通は彼女から金なんか借りませんよ。

彼のやっていることは詐欺ですが、仮に刑が確定しても、お金は1円も戻りませんから。
窃盗や強盗、横領などの経済犯罪で、犯人が捕まれば金が返ってくると思っている人がいますけど、そんなことはありませんので。警察も何もしてくれませんよ。
お金を取り戻すには、民事裁判を起こすしかないです。が、支払い能力がない人からは結局は返ってきません。

だ・か・ら、金なんか貸しちゃいけないんですよ。どんなに好きな相手であっても。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ホントにお金を貸すって事がどういう事かわかりました。
考えが甘かったんですよね。冷静に考えられて無かったっていうか。
返してくれるもんだと思っちゃってたっていうか。
こういう甘い考えだから漬け込まれっちゃったんですよね。
客観的に他の友達がこういう状態っだたら、「なんでお金なんて貸すの!」って冷静に言うんだろうけど。
普通は彼女からお金なんて借りないですよね。

ホントお金って恐ろしい・・・。

お礼日時:2007/10/05 19:59

なるよ


ってかお金のために付き合ってたとしか思えない。
気のせいでしょうか?

とりあえず、警察に通報しる

しかし借用書とかとってないと、証拠が無いっていわれると立場悪いぜよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

冷静になってみると、バカなことやったな~って後悔です。
ぜったいお金なんて貸しちゃダメってわかっていたのに、
貸してしまって・・・。

詐欺になるっていってもらえて、泣き寝入りじゃなくて何か手段があるって知っただけでも、気分が楽になった感じです。

お礼日時:2007/10/05 19:48

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