公務員試験の民法の択一問題集からなのですが、
「AはBに対して80万円のX債権を有し、BはCに対して100万円のY債権を有している。」
という事例で、
「AはY債権についての債権者代位権の行使として、Cに対して直接自己への金銭の支払いを請求することができる」となっていたのですが、
別の問題で、
「Aは、Bに対して1000万円の貸し金債権を有しているが、弁済のないまま弁済期を経過した。Bは、Cに対して2000万円の売掛金債権を有しているが、その他の財産は協議離婚したDにすべて財産分与した。」
という事例について
「AがBに対して有する貸し金債権を保全するため、BがCに対して有する売掛金債権をBに代位して行使した場合、Aは、Cから受領した金額を直接自己の債権の弁済に充てることができない」となっていました。
前者の事例では、Aは受領した金額を直接自己の債権の弁済に当てることができるのに大して、後者の事例では直接自己の債権の弁済に充てることができないのか分かりません。
試験直前期なのに全然分からなくて困っています。乱文ですみません。どうか回答よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
どのような問い(問題文)で、どのような選択肢だったのかよく分かりませんので、適切な回答になっていないかもしれませんが、参考にして下さい。
確かに判例では、代位債権者Aは、第三債務者Cに対して、債務者Bではなく、直接、A自身に支払うように請求する事を認めています。しかし、AがCから受け取った物を、自分の物にすることを認めているわけではありません。あくまでAには、それをBに返還する義務がありますので、自己の債権の弁済に充てることはできません。
もっとも、問題の事例では、AのBに対する貸金請求権も、BのAに対する返還請求権も、同じ金銭債権ですから、AはBに対して相殺の意思表示をすることにより、結果的には、弁済に充てたのと同じようなことにはなります。
「AがCから受け取った物を、自分の物にすることを認めているわけではありません」というのが大変分かりやすかったです。ありがとうございました。
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