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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
市の道路拡張工事に伴う公共補償は、土地については買い取りですが、建物については通常、移築費用しか補償されません(下記、参考URLに宮城県HPから公共補償の概要を貼っておきます)。
今回の立ち退きに関して、アパートを取り壊すという説明を受けたのでしょうか、それともアパートを移築するということでしょうか。
原状回復費については、いろいろ問題も多いのですが、アパートを移築する場合であれば、契約書にその詳細な内容が明記してあり、その金額が常識的に考えて妥当な範囲であれば、敷金から差し引くということもあながち理解できない話ではないと思います(入居時に礼金を取らないで、退去時に敷引きという慣習を持っている地方もある)。
しかし、アパートを移築せず、取り壊すというのなら、そもそも原状回復がないので、敷金から差し引くことはできないと思います。
さて、アパートを移築せず、取り壊す場合に、大家さんへの対抗策ですが、借家権(借地借家法28条)に基づいて立ち退きを拒否するという方法も考えられます。市の担当者に対して、「アパートを取り壊すというのに、大家が原状回復費を差し引くといって敷金を全額返金してくれないので、立ち退きを拒否する」と言うわけです。
質問者さんが立ち退かないと、道路工事もできないのですから(大家さんに補償金も入らない)、市の担当者と大家さんが交渉して、敷金を全額返してくれる可能性もあると思います。後は、交渉のやり方次第です。
参考URL:http://www.pref.miyagi.jp/youti/hosho/nagare.htm
No.2
- 回答日時:
建物を解体する事情とあなたが退去する事情が全くもって別問題であるならば、現状回復義務はあると思います。
例えば、老朽化が原因で今年の12月に建物を建替える予定があるというお話しと、あなたはご自分の都合で今年の10月までで退去する予定というお話のケースです。この場合は建替えるつもりなんだから、現状回復する必要は無いだろうとは言えないと思います。
しかしご質問のケースは都市計画道路かと思いますが、行政による土地収用が原因となって建替え予定で、それを原因として退去するわけですから原因が一連であり、かつあなたの退去後はオーナーが土地収用に応じている限りは意志とは関係無く建物を存続させ、新たな入居者を募る事も出来ないわけですから、この場合には現状回復義務は無いのではないでしょうか。
現状回復においては、通常の退去でも色々とトラブルが発生しており法律的にも細かな規定が無い為、判断は難しいところですが、一般的通念で考えても現状を回復する意味は無いと判断出来るかと思います。
尚、余談にはなりますが、クロスの貼り替えは、タバコのヤニ等、あなたの責任によって汚れたものでなければ(経年劣化によるよごれのみであれば)貸主の負担となりますし、清掃も同様の扱いになりますので、原状回復義務の範囲には入りません。(契約書や重説に記載があると少々別になりますが)
No.1
- 回答日時:
大家さんは何を言ってるのかさっぱりわかりませんね。
アパートは道路拡張に際し、「取り壊す」のですよね?それなのに現状復帰費用って・・・そう聞いてみて下さい。市からも「立ち退き費用支払い」と言われてるのですから、市にもきいてみていいと思いますよ。「大家さんはこんなこと言ってるんですが・・・」って。
まさかそのアパートに入居したときの契約書に「退去時にはいかなる場合も100%の現状復帰費用を支払ってもらう」というような条項はないですよね?(そんな契約は非常識なので、たぶんないとは思いますが・・・)
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