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異母兄弟で先妻の子1人後妻(母)の子3人において、父がなくなりその後に後妻(母)がなくなり相続が起こったのですが、後妻の子3人でとりあえず3人のうち1人の名義に不動産をしておいたのですが、その後先妻の子に後継ぎとして不動産などの財産を贈与することが決まったんですが・・・今現在その不動産の名義になっている子供(兄)が自分の名義になってる事をいいことに、なんだかんだ文句を言ったりしてなかなか先妻の子に不動産を渡しません。このような場合どうしたらいいものか、またこのような経験のあるかたアドバイス頂けないでしょうか、よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

 「先妻の子」の方(Aさん、とします。

)が、「後妻の子(兄)」の方(Bさん、とします。)を相手取って、「真正な登記名義の回復に代わる移転登記」を訴訟で請求する、というのが本来のやり方です。

 しかし、結論的には、Bさん以外の3人のご兄弟が共同で、家庭裁判所に「親族間紛争調整調停」を申し立てられるのが、穏当でないかと思います。

 ご質問の文面を拝見する限り、Bさんにもそれなりの言い分や、あるいは4人のご兄弟での遺産分割(なお、本件で法律上意味のある遺産分割は、4人のご兄弟で協議された結果だけです。Bさんほか3人のご兄弟で話し合われた結果は、法律上は遺産分割としての意味は持ちません。)のあり方にご不満なようですね。
 こういう状況で訴訟となると、Bさんをますます頑なな心境に追い込むおそれが高いでしょう。調停は、社会経験、人生経験豊かな市民から選ばれた「調停委員」が、当事者間の話し合いを仲介する制度です。また、本件は、実質的には遺産分割協議のやり直しになる可能性がありますが、家庭裁判所は、遺産分割について豊富なノウハウを持っていますし、一般にソフトなイメージで広く知られているでしょうから、本件に適するように思います。

 下記参考URLは、最高裁の電話案内サービスのページです。このほか、市役所主催の無料法律相談等もあります。

参考URL:http://www.courts.go.jp/kaji/kajifax.htm
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