
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税は、「贈与により財産を取得した者に」課税される税金ですから(相続税法21条)、贈与するという意思が必要です。
ご質問文では、お姑さんから「お葬式代として預かってほしい」といわれたのですから、そこには贈与の意思はなく、贈与税の申告は必要ないと思います。
「主人名義の通帳」にしたのも、お姑さんが亡くなられたときに、その死亡を銀行に届けると預金口座が封鎖され、預金がおろせなくなるので、急な葬儀費用に使う現金がないという状態になります。そこで、「主人名義の通帳」にしておけば、亡くなられたと同時に、主人が預金を引き出して葬儀費用に使うことができるためだと推察されます。
「主人名義の通帳」の200万円は、お姑さんの葬儀費用として使い、残額があれば、費用明細とともに相続人に返金すべき性格のものです(主人は、お姑さんの実子や養子ではないので、相続人ではありません)。
ただし、「主人名義の通帳」の200万円を、お姑さんの生前に主人が使えば贈与になると思います。
お姑さんから信頼されて葬儀費用を預かったのですから、その日まで、しっかり保管されるとよいと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/11 14:22
なるほど、そうなんですか。
私もてっきり主人名義なので、贈与税が掛かるのではと思っていました。もともと相続に関しては私たちには残さないといわれていましたので、贈与税が掛かる場合はどうしようかと思っていました。私は自分の親の代わりに、面倒は最後まで見させていただこうと思っていますが、後々相続の事でごたごたするのが嫌だったのです。
はっきりしてよかったです。
どうもありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
お金を預かった場合は、税金は発生しません。
お姑さんのお金ですので、亡くなった場合に
葬儀代を差し引いてのこりを
相続ということになります。
お金を贈与されていた場合は、贈与税が発生
します。
贈与税は、年間110万まで非課税なはずです。
年間(1/1 ~12/31)に110万以上入金がされているか?
を確認してみてください。
数年にわけて入っていて、年間110万以上でなければ
贈与税はかかりません。
贈与税は、もらった時にかかります。
確定申告をすることになります。
名義がご主人で、通帳と印鑑を渡されたのであれば、
贈与と考えるのが妥当なような気がします。
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