
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まず、自己都合退職により3ヶ月おあずけになるのは、給付制限といいます。
待期は、求職の申込に行った日から7日間です。よくある間違いです。
質問者様は失業保険については、あまり詳しくないのは質問をみるとわかるのですが、
待期を、待機(誤り)と書かずに待期(正しい)と書いているところが素晴らしいです。
国語辞典では、待機だと思いますが、社会保険の世界では待期が正しいです。
質問者様の言っているのは、再就職手当のことですね。
No1さんが言っている通りです。
制度が変わっている部分としては、3分の1ではなく、10分の3となりました。
再就職手当をもらう要件のひとつとして、
給付制限開始から1ヶ月以内は、自分で雑誌や求人広告で見つけた就職口に再就職しても、もらえないということです。 これは注意が必要です。
1ヶ月を経過すれば、自分で見つけたところでもOKです。 1ヶ月以内でも、職安の紹介なら、もらえます。
No.2
- 回答日時:
私は、4年前になりますが、その給付金をもらいました。
私の場合は、2月に退職して5月には就職が決まっていたので、3ヶ月の待機期間内でした。たしか、給付日数が残っていればいるほどたくさんもらえたと思うので、早めに再就職なさるつもりでしたら、3ヶ月の待機期間に就職されたほうがお得です。ちなみに、私の時は前職の約2ヶ月分位は貰えました。職安は行った方が良いと思います。
尚、NO・1の方がおっしゃってるように、変わってると思うのでまず職安に問い合わせてみてください。
No.1
- 回答日時:
就職促進給付金の規定があります。
「再就職手当て」として、一般の受給資格者等が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して、職業に就いた場合には支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当額を乗じた金額の再就職手当てが支給されます。
ですから質問者様の場合は、3カ月以降に貰える月数の3分の1カ月間に基本手当てを乗じた額が貰えると思います。
また別に「常用就職支度金」として就職日に45歳以上の人が、安定所の紹介により就職に就いた(1年以上)場合に基本手当日額の30から5日分支給される規定もあります。
これは3年前のことですが、制度が幾分変わっている事もありますので、ハローワークへ問い合わせして下さい。
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