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支払督促における、異議申立書と答弁書の違いについて教えてください。

例えば、異議申立書は擬制陳述することができないが、答弁書はできる等、法律的な違いについてできれば条文等根拠も示していただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 異議申立書は督促手続を訴訟に移行させるためだけの書面で,移行した訴訟において陳述されません。



 督促異議訴訟では,訴訟への移行と同時に,原告(支払督促の債権者)に,手数料の差額を納付すること(収入印紙を貼って出すこと)の補正命令と,訴状に代わる準備書面というものを提出するように催促されます。印紙の納付があると,口頭弁論期日を決めて,被告(支払督促の債務者)を呼び出すとともに,答弁書の提出を促すことになります。

 第1回口頭弁論期日においては,原告は,この「訴状に代わる準備書面」を訴状の代わりに陳述します。これを提出していないときは支払督促申立書を陳述します。被告は答弁書を陳述します。この2つの書面については擬制陳述が可能です。

 被告が答弁書を提出せず,第1回口頭弁論期日にも欠席したときは,欠席判決になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/23 22:30

「違い」と云いますが、この2つは性質が違いますから比べること自体がナンセンスと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/23 22:30

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