
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です
週6日でも5日でも一日の就業時間は8時間、それを超えた場合残業として1.25倍の賃金が支給されます。
>今回は6月中旬から8月中旬までの2ヶ月の短期の仕事です。1年間でどうなるかは分からないんです。
今回2ヶ月だろうと3ヶ月だろうと同じ派遣会社に就職しているので派遣会社のほうできちんと1年間週40時間(残業は別として考えてください)に調整してくれるはずです、たとえ一年間週6日働いたとしてもお正月休みと盆休み、祝日を入れると大抵は一年間で週40時間になるはずです。
>契約時間が週48時間で残業もありとのことですので、
40時間オーバー分の時給から1.25倍になるというということで、良いということでしょうか。
ということではなく1日8時間を超えた場合残業になると言う事です、この場合6日で48時間の場合は残業ではありません。
あくまでも1日8時間を超えた場合が残業として扱われます。
そして最終的に1年間週40時間(残業は別)を超えた場合の就業時間が残業扱いとなります。
この回答への補足
2度目の回答ありがとうございます。
でも現在の派遣先では土曜出勤は1.25倍、日曜出勤は1.35倍になっています。
これが新しい派遣先だと、土曜日は割増なしになってしまっても問題ないということですか。
ほかに仕事がなければ仕方がないけど、なんか納得いかない気がします。
過去の質問を調べてもなお疑問が残ってしまったので・・・
たひたびすいません。
No.4
- 回答日時:
現在の契約書は現在の派遣先との契約であり、次に紹介されている派遣先との契約ではありません。
現在の派遣先は土日が休日であるために、土曜日1.25倍、日曜日1.35倍という『休日出勤手当て』なのです。
現在の派遣先と次の派遣先を一緒に考えてはいけません。それぞれ派遣元との契約をそのような条件で結んでいるのです。
どうしても納得がいかないのであれば、派遣元に『土曜日は1.25倍にしてください。最低レベルでも今の派遣先と同等にして欲しいです』ということを言ってみるしかないと思います。
この回答への補足
はじめまして。回答ありがとうございます。
しゃべり・交渉が下手なので、法律を味方につけてから派遣会社に言おうと思ったのです。
そしたら
過去質問 残業した時間分、翌週勤務時間減・・・
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1411788
の回答No1とNo2を見て
週40時間の法定労働時間を守らないといけないと思いました。
変形労働時間というのはNo1 zorro回答ではじめて知りました。
とにかく派遣会社にお願いしてみます。がんばろう。1ヶ月で1万円以上差が出ますもんね。
No.2
- 回答日時:
早い話が一年間平均して週40時間を超えてはならない、超えた場合は1.25倍の賃金を支払う、そして一日8時間以上の就業は1.25倍の賃金を支払うと言う事です。
この回答への補足
ありがとうございます。
>一年間平均して週40時間を超えてはならない
今回は6月中旬から8月中旬までの2ヶ月の短期の仕事です。
1年間でどうなるかは分からないんです。
契約時間が週48時間で残業もありとのことですので、
40時間オーバー分の時給から1.25倍になるというということで、良いということでしょうか。
ちなみに現時点では同じ派遣会社から別の会社に行ってますが、契約書は8時間×5日(月~金)で40時間オーバー分は時給×1.25になってます。
質問【1】【2】についてズバリおわかりの方がいればよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
変形労働時間制があります。
一定期間を平均して1週間の労働時間を40時間内に納めれば、違法ではありません。参考URL:http://www.soumunomori.com/weblog+details.blog_i …
この回答への補足
回答ありがとうございます。
参考URLや過去の質問を拝見しましたが、いまいちはっきりしません。
>一定期間を平均して1週間の労働時間を40時間内に納めれば
こういう話は派遣会社からは聞いていなかったです。むしろ毎日1~2時間残業あると聞きました。
契約時間が48時間であっても、40時間超過分は時給1.25倍ということでよいのでしょうか。
もし派遣会社に時給はそのままですと言われたら、反論するための根拠がほしかったので・・・
すいませんがよろしくお願いします。
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