プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は今、パン教室に通っているのですが、コースが後半へ入ったところで、
先生からレシピについての話を聞かされました。その内容なのですが、
全授業が終了する前に認定書を買わなければいけないと言われました。その認定書とゆうのは、将来パンを販売する時、パン教室を開く時に必要だと言われました。
もし、認定書がないと著作権にひっかかるので、パンの販売等はしてはいけないと
ゆうことでした。理由としては、そのまま習ったレシピを見て販売をしたり、人に教えたり、教室の名前をそのまま使ったり、出したりしてはいけないとゆうことでした。その話を、友人に話したところ、パンを販売するにしても、教えるにしても、調理師免許等の資格が必要なのでは?と言われました。その認定書とゆうのを買えば、販売や教室が開けてしまうのでしょうか?
上手く説明できていませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

先生が言われた内容というのは、認定書があれば販売ができる、ということではなく、認定書がなければ販売ができない、ということではないかと思います。



著作権の方の話ですが、
1.レシピを書いたもの自体は、著作物と認められる余地があります。
2.レシピが著作物であるとして、それを無断でコピーしたり、インターネットに載せることは原則として無断ではできません。
3.しかし、レシピを見てそのままパンを作ることについては、著作権は及びません。
4.したがって、認定書がないまま、レシピを見て販売をすることについて、著作権侵害であるということはできません。(人に教えるときにコピーをして(又は書き写して)配ることには著作権が及びます)

この問題は、著作権の問題というより、むしろパン教室と皆さんとの契約の問題であろうと思います。
パン教室としては、教えたままのレシピでまったく別の教室を開かれては徐々に自分のところにくる生徒が減ってしまうので、パン教室を開くことについては条件を付けた上で、受講してもらう、というような趣旨でしょう。
本来は、受講申込みのときに渡す紙に、「認定書を買わなければ、ここで習ったとおりにパンを売ったり、パン教室を開いたりしてはいけません」と書いておくべきだろうと思います。
そういう契約がないのであれば、法律に戻って、不正競争とかいろいろとややこしい話になってしまうと思います。いずれにしても著作権とはあまり関係のない話です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。確かに、先生は1.2番に書かれていることを、言っていました。でも、3.4番を読むと、必ずしも認定書を買わなくてもパンの販売等はできるということなので、とても安心しています。レシピは、自分でアレンジしすれば、著作権違反にはならないですもんね。申込書を見たところ、「全授業終了後、認定資格が受けられる。詳細は、受付まで」と、なっていました。必ずしも、認定を受ける必要はないようです。
今週までに、返事をしなければいけなっかのですが、結構先生にせかされていたんです。即決しなくて良かったです。ありがとございました。

お礼日時:2001/10/04 22:46

パンのレシピが著作権に引っかかる


これは、某大手パソコン通信の
パン作りの場でも、料理教室の
レシピをそのまま載せると
著作権の問題があるとされていました。

しかし、そのパン教室で習っても、
自分なりに微妙に好みが違うのは当然と
思いますので、自分なりに分量を変えたものは
載っていました。
例えば、自分なりに工夫した結果とっても
美味しいパンが出来ました。などと書いている方は
たくさんいました。

もし材料の分量を変えても、問題があるのなら、
多くの製薬会社で既に問題が起きていると思いますよ。
美味しいパンをたくさん作ってくださいね。
焼きたての香りがとても美味しいんですよね。^^
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。確かに、認定書だけでパンの販売や教室が開けてしまったら、沢山の人達が、簡単にできてしまいますよね。
syou2001さんが教えてくださったように、レシピに自分なりに手を加えてオリジナルにすれば、コピーにはなりませんよね。自分自身の勉強にもなりそうですし。
来週、教室へ行った時には、「まだ、認定書を買うお金がありません」と、答えておきます。(^^)ちょっと、心の中で納得いかなかったので、syou2001さんに教えて頂いてとても、スッキリしました。本当に、ありがとうございました。
これからも、がんばって美味しいパンを作ります。

お礼日時:2001/10/04 21:56

その認定書は、レシピなどの著作権の関係だけであり、パンの製造販売を行なうには、保健所を通して県の許可が必要です。


その要件としては、製造設備が基準に沿っていることと、食品衛生責任者がいることなどです。
食品衛生責任者とは、調理師・栄養士・製菓衛生士などのいずれかです。
この、いずれの資格者も居ない場合は、1日間の講習で食品衛生責任者の資格が取れます。

これらは、食品衛生法と各県の条例によって定められています。
詳細は、お近くの保健所に聞けば判ります。

また、必須資格はでは有りませんが、専門学校の製パン技術学科などで学んだ後、国家資格の「パン製造技能士」を取得する人も居ます。
詳細は、下記のページをご覧ください。
「製パン技術者」 http://www.shingaku.ne.jp/shikaku/q-237.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。初めて知ったことばかりでした。まだまだ、勉強不足でした・・・ 私は、将来的に、パンの販売又は教室を開きたいと思っています。その為に、食品衛生責任者の資格等について、これから調べていこうと思います。認定書に関しては、あまり必要ないかもしれませんね。レシピに関しての著作権の問題は、自分なりにオリジナルにしてしまえばいいようなので。
今回は、色々教えて下さってありがとうございます。もう少し、自分に力をつけたら国家試験にも挑戦しようかと思います。(国家試験があることも知らなかった・・・)ご丁寧に、URLまで教えて下さってありがとうございました。是非、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2001/10/04 22:18

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