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カテゴリが合っているか不安ですが、教えて下さい。
犬用のフロントラインという商品をインターネットでオーストラリアから購入しました。量的には、3匹1年分です。税関からの手紙には、「(動物 薬事)今回の到着貨物は、薬事法の規制対象になると思われます。内容物の品名、数量等を把握のうえ、農水省消費安全局・衛星管理課薬事飼料安全室に照会して下さい。手続が必要とされた方は、農水省からの<確認願>とこの<はがき>を同封してください。なお、確認願の提出ができない場合は、その旨お知らせ下さい。」とありました。個人で使用する分には、法律的に問題ないと認識しておりますが、この場合どういったて手続(手順)をすれば商品は私の手元に届くでしょうか。。。。難しい言葉だらけで、私には理解不能な為どなたか親切に教えて頂けると助かります。宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

税関検査で引っかかってしまったんですね。


多分、開封検査か何かで薬品と見られてそのような通告が来たのでしょうね。

あくまで私の見解ですが、税関で引っ掛かった薬品について管轄の農水省が検査を行う。
しかし税関が勝手には動かせないので農水省から依頼書という手続きを踏んだ上で
農水省に持っていって検査をしたいということのような気がします。

とにかく関係当局に連絡をして下さいということです。
それをしなければ永遠に手に入らないでしょう。

>個人で使用する分には、法律的に問題ないと認識しておりますが

個人で使用する分でも輸入禁制品は輸入できませんし、
輸入制限品は検査が必要になります。
手に入るかは現時点ではまったく不明です。
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手続きの流れは参考URLの通りです。

とりあえず農水省に電話すると必要書類がわかりますが、すごくたくさんわけのわからない書類を用意しなければならず、事実上全くの個人では手続きを完了するのは難しいようです。
どうも2箱以上輸入しようとすると販売目的の可能性ありということで税関で引っかかるようですね。

参考URL:http://www.tokyo-customs.go.jp/oce/yuubin/10yaku …
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フロントラインというものが、どういったものかは分かりませんが、可能性は2つあります。



1:動物用医薬品等に該当する場合
簡単にいうと、動物に使う薬や治療用の器具です。
これらを業として使用、輸入する場合、農林水産省の許可が必要です。
個人で使用する場合は許可は要りませんが、「動物医薬品輸入確認願」というものを、
農水省に提出する必要があります。
記載要領は:http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_ … 参照

2:それ以外の場合
動物に与える薬の他に、動物薬事に引っかかる場合があります。
それは、薬がサプリメントやドッグフードとして販売されることが多くなったためできた制度で、
ドッグフードとして輸入しても、実際は動物薬事の規制を受けるべきものである可能性があり、
それを判断するものです。
パッケージ等に薬の効能のような表記があると、
動物薬事に引っかかるケースがあります。
詳しくは上記アドレスを参照してください。
この場合は業なのか個人使用なのかは関係なく、
インボイスや成分表などを農水省もに出して確認を取る必要があります。

いずれにせよ、
手続きは結構めんどうなので、
農水省の担当者と連絡をとりあいながら手続きを進めることをお勧めします。
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