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先日、ホテル駐車場内で物損事故を起こしてしまいました。(車対車で10:0でこちらが加害者)
事故後とその日の晩に相手に謝罪しこちらの保険で修理するという事で話し合いは済みました。
ところが、次の日に保険屋から、「物損に対する保障に対しては相手から了解が得られたけど、気分的な問題で慰謝料を要求してきている」と電話がきました。
事故当日、相手は結婚式という事で「めでたい時にぶつけられたという事で精神的に気分が悪い。なので慰謝料を要求したい」ということです。
こちらも身内の結婚式で慌てていて不注意でぶつけたので申し訳なく思って反省してるんですけど、何か後味の悪い結果になってしまいました。
保険ではこのような慰謝料の件はどのようになるか、直接相手から連絡が来た時、どのように対処すればよいのでしょうか?
初めてのことで不安で一杯です。

A 回答 (6件)

 あなたの加入の保険会社は、相手の方が「慰謝料を要求している」と言ったので、支払う様にとは云わなかったと思います。

通常今の任意保険は示談交渉付きの筈です。従って保険会社の担当者に任せておけば良いのです、この担当者では示談が出来ないから「お詫びの電話」ぐらいして頂きたい、ぐらいのことは云うかもしれません。あなたの任意保険の契約が代理店を通しているなら代理店と相談して下さい。直接相手から連絡があったらこの件に付いては、全て保険会社にお願いしてあると言えば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

保険会社とのやりとりで、確かに相手の要求通りこちらから支払うようにとは云われませんでした。相手は直接こちらに請求すると担当者に伝えたようでちょっと不安になりました。
全て保険会社に任せる事にして、もし相手から連絡が来てもそう伝えるようにします。

お礼日時:2005/06/20 20:49

原則として物の損害に対して慰謝料を払うということはありません。

というのが法的な見解という事になります。

基本的には「お金の事は保険会社に任せてある」でいいと思います。あくまでも法的見解のみで解決を図るなら、この方法が一番です。それでもしつこく請求してくるようであれば、保険会社に弁護士介入を依頼しましょう。

そうではなく円満解決を図りたい、というのであれば、保険以外のところで物や金銭で解決を図るのもひとつの方法です。これはあまりお勧めできない方法です。こういった「誠意」といわれるような部分については明確な基準がありませんし、人によってや(同じ人でも立場やタイミングで)考え方が違うものです。あまり相手の請求に折れてしまうと、幕引きが難しくなってしまいます。

大切なポイントは、1.保険はあくまでも法的賠償義務を果たすための財布であると認識する事 2.自分の中でどのような解決を望むかはっきりさせる事 この2点を抑えればあとは相応の対処法が考えられるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

こちらとしては、物損事故に対して賠償義務を確実に果たす事を念頭に置いてたので、やはり法的見解で解決を図ることを望んでます。とりあえず相手からはそのような話がきていないので、弁護士介入の依頼はしないつもりですけど、最悪の場合それも視野にいれておきます。相手には誠意が伝わってると信じてますので、なるべく早期に円満解決ができるといいのですが...

お礼日時:2005/06/20 22:01

#1 #2さんの回答のとうりです。


物損事故での慰謝料の法的賠償義務はありません。
人身事故のみ 肉体的・精神的苦痛に対するものです。
道義的責任に対する賠償責任の、法的判例など認めたケースなどないはずです。
したがって今回の場合もあなたに慰謝料賠償責任などあろうはずはありません。
気持ちで包んですることはあなたの自由です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

みなさんのおっしゃる通り、物損事故での法的賠償義務がないことがわかりました。とりあえず、保険会社の担当者の指示に従って話を進めていこうと思います。

あと参考までに、このような場合、相手の方と定期的に取り合った方が宜しいのでしょうか?

お礼日時:2005/06/20 23:18

追伸 する必要ありません。

 かえって「やぶ蛇」の可能性もあります。
今後はすべて保険会社に丸投げしとけばいいのでは・・・!!?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

はい、わかりました。保険会社に任せておくようにします。こちらも勝手に動いてややこしくしたくありませんので・・ 初めての事なので全然わからなくて悩んでました。皆さんの助言で何とかなりそうです。

お礼日時:2005/06/21 07:00

物損に関しての慰謝料を支払う必要はありません。


これは皆さんと一緒です。

本来慰謝料は、生存する人間の身体に加害行為を行ったことに対する精神的損害を金銭に換えて支払うものです。
今までは、ものに対する慰謝料は判決で認められたことはありませんが、つい先日、ペットの犬に対して10万円の慰謝料支払いを命令する判決が出ましたが、これは例外と考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

慰謝料とはどういうものか理解できました。保険会社にその後の成り行きを任せようと思います。

お礼日時:2005/06/21 18:48

再登場です。


質問者さんは「誠意が伝わっている」事を信じているようですが、それだったらこういったことにはならないだろうと考えます。
前にも書いたようにこういった部分には一定の基準があるわけではないので、一旦こじれると円満解決は難しいものです。例え物や金銭を負担したところで双方満足な結果にはならないでしょう。
ここは「相手に伝わっていること」を期待するのではなく「自分なりに最善を尽くした」と自分を納得させましょう。

#5に慰謝料の認められた事例がかかれてますね。今回の事例ですと、相手は結婚式への参加には支障がなかったのでしょうか?逆に事故が原因で結婚式等に出れなかったとなると、慰謝料が発生することも考えられますが。でも保険会社がすぐに認めるとは思えないので、最終的には司法判断ということになると思います。
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この回答へのお礼

再度、回答ありがとうございます。 

確かに人それぞれ考えが違うので誠意が相手に伝わってるとは限りませんよね。自分なりに最善を尽くした
という気持ちを持つようにします。

式場の駐車場内で事故を起こしたので、結婚式には支障なく参加したみたいです。その後も話をしたんですけど、気持ちよく終えられて楽しめたと言っておりました。
そうしたら次の日になって保険会社に慰謝料の話が出てきた訳です。

お礼日時:2005/06/21 20:07

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