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現在、前職で6年間勤めていた会社の健康保険組合の任意継続被保険者です。
(2004年2月末に退職し、現在は無職です)
今年3月に入院し、傷病手当金、及び高額療養費受給の要件を満たした為、
6/13に傷病手当金(3・4月分)、高額療養費(3月分)の請求書を健保に送付し、現在、支給を待っている状況です。
傷病手当金については5月分もこれから申請しようと思っています。
色々調べていると、実際に支給されるまで高額療養費は申請してから3ヶ月程度、傷病手当金は1~2ヶ月程度かかるようですが、
体調も良くなってきたため、派遣社員として仕事を探そうと考えています。
上記の給付金の支給を待っている間に、派遣会社の健康保険組合に入ることになった場合、
請求中の給付金は支給されるのでしょうか。

ご回答お願いします。

A 回答 (2件)

任意継続被保険者である期間に、受診されたり労務不能だった場合の高額療養費および傷病手当金は受給できます。

(時効は事実日より2年)

ただし、再就職した後の期間分の傷病手当金は受給できません。傷病手当金は「労務不能」が前提ですので、就職できる時点で労務不能ではなくなるためです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。

支給待ちの高額療養費および傷病手当金ともに1週間程で指定講座に振り込まれました。通知書も届きました。
加入している健康保険組合が迅速に処理してくれるところのようで、助かりました。

お礼日時:2005/06/24 19:34

請求する時期に資格がないともらえないということはありません。

ですので問題なしです。
派遣会社云々は別として現在の任意継続の資格を失うと資格喪失後の高額療養費、傷病手当金の付加金が受給できなくなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりました。

支給待ちの高額療養費および傷病手当金ともに1週間程で指定講座に振り込まれました。通知書も届きました。
加入している健康保険組合が迅速に処理してくれるところのようで、助かりました。

お礼日時:2005/06/24 19:35

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