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今回の会社法では、取締役の責任軽減が図られ、「自己のための利益相反行為」と「総会屋などへの利益供与」は、そのまま無過失責任とするもそれ以外は過失責任になりましたが、今まではなぜ無過失責任にしていたのでしょうか?お教え下さい。

A 回答 (2件)

一般的な会社法のテキストを参照する限り


資本維持の原則の重要性を理由とするのみで
理論的理由を明示するものはないようです。
会社と取締役の委任関係を根拠としても
善管注意となるのが自然ですしね。
(改正法はこの自然な状態に戻すものとも言い得ます。
 特に悪性の高い2つに付いてのみ
 証明責任を転換したという解釈が可能だからです。)

取締役の権限の広汎性、
期待される資質からくる注意義務の高さ、
株主代表訴訟による場合の証明負担
などを考慮した上での政策的判断と理解するのが
無難ではないかと思われます。

この回答への補足

早速、お教え頂きありがとうございました。
今までの取り決めで、取締役にとって過酷だった?
事例はありましたのでしょうか。ご存じでしたら
お教え下さい。

補足日時:2005/06/22 06:35
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falcosさんの解答で、無過失責任の根拠は十分にあげられていますね。

会社の財産は無闇に流出させることはできないとする資本維持原則から、取締役の流出行為を厳に禁ずるという趣旨がひとつの根拠としてよく言われるところです。

私は別の角度から補足しますね。

無過失責任も従来から条文の列挙事由に限られていて、266条1項5号の過失責任の適用範囲も広かったのです。そのため、一気に過失責任になったとまではいえないですね。


過失責任に改正する趣旨は、会社での取引は規模が大きくそこから生じる損害も莫大であるので、過失を問わず取締役個人に請求するというのでは、莫大な額を賠償しなければならなくなり酷な結果となるからです。

もっとも、このような改正は建前では、このような
もっともらしい理由をあげていますが、実際は
トップ企業の経営者などの実力者が立法に働きかけた結果だと言われており、批判されているところでもあります。
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