
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
説明不足かなと思われる点に追加です。
subamoさんは
「利子割りも同じ条文にある「リ」においては道府県民税と規定されていないため」
と書かれていますが、
リでは
「地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税」とあります。計算過程を見ればおわかりのように、利子割はこの「法人税に係る道府県民税」の一部です。したがって、このリには、別に利子割を含むと書いてなくとも良いのです。
一方、法人税額等の損金不算入の規定(法38条)では、2項三号で
「地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く)」となっています。
地方税法23条の道府県民税の定義規定の中で、最初に
均等割、所得割、法人税割、利子割、配当割などと
並んで定義されています。よって、損金不算入となる道府県民税には、当然に利子割、均等割が含まれます。
もう一点、
法人税・住民税等の納付を全て納税充当金からの納付とするという処理方法について。
税金についての会計処理を正しく行っていると
P/Lの法人税・住民税及び事業税の勘定残高は、
控除対象源泉税額+利子割額+法人税等中間(予定)納付額+法人税等確定申告税額
ここで、P/Lの法人税・住民税及び事業税の勘定残高を、法人税の4表で損金の額に算入した納税充当金とします。
事業税の外形課税分を除けば、
申告書の損金算入納税充当金=P/L法人税等
表5納税充当金残高=B/S未払法人税等
になり、チェックが簡単になります。
しかも、subamoさんが悩んだような問題は、申告書の別表上には出てきません。
私のような素人に対して多大な時間をかけていただき、
誠にありがとうございました。
教えて頂いたことの全部は理解しきれておりませんが、
これから時間を掛けて勉強していきたいと思っております。
今後、疑問が生じたならば、
その時はまたよろしくお願い致します。
ご教示ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
すみません、昨日は熱を出して1日寝ていて返事が遅れてしまいました。
しかし、その間に、前のお二方が素晴らしい回答をされているので、最早私が書く事はない感じです。
むしろ私自身が勉強になったぐらいで、感謝です m(__)m
ちょっと検索していたら同様の事について、税理士によるフォーラムのサイトの中にありました。
基本的な考え方について、こちらも一緒に読まれると、より理解しやすいかもしれません。
http://www.zeirishi.gr.jp/bbs1/bbs1/pslg2627.html
お加減はいかがでしょう?
私のようなど素人の質問におつき合いくださいまして、
誠にありがとうございました。
今後も消費税を含めて理解を深めていきたいと思いますので、
その節はよろしくお願い申し上げます。
No.4
- 回答日時:
No3です。
表題と質問内容が違うのかなと言う気がしたのですが、補足説明でわかりました。で、私なりに考えている利益積立金の定義と別表4での「留保」と「社外流出」の関係を説明しますので、参考にしていただければ幸いです。
ご承知のこととは思いますが、
利益積立金の定義規定によれば、利益積立金を構成するプラス金額は次の通りです。(合併等による増減額を除く)
(1)各事業年度の所得金額(留保していない金額を減算)
(2)受配の益金不算入額、還付税金の益金不算入額
(3)繰越欠損金で所得控除された金額
マイナス金額は次の通りです。
(1)各事業年度の欠損金額
(2)法人税並びに法人住民税で納付すべき金額
(3)利益の配当(除くみなし配当)
(4)株式の消却等によるみなし配当額(オワカヨ)
単純化するとこのようになると思います。
さて、4表の流出欄は当期の所得金額から当期に増加した利益積立金額を算出する欄です。
どういうことかと言えば、流出欄に記載する金額は上記の(1)の所得のうち留保していない金額(交際費等)とプラスの(2)(3)、マイナスの(3)(4)です。これを4表総額欄の一番下の金額(所得金額or欠損金額)に加減算し、納付すべき法人税住民税を控除すると定義規定通りの利益積立金になります。
なお、納付すべき法人税住民税は、NO4氏が書かれているように先取り計算で5(2)で集計され、5(1)の当期増及び利益処分欄に△記入されて、利益積立金額から控除されます。
これに対し、4表での留保欄は、会計上の利益留保額から税法上の利益積立金当期増加額を計算するものです。
こちらの意味はおわかりだと思いますので、斜線についてだけ。
4表の留保欄に斜線があるのは、会社計算の利益留保額計算と税務の利益積立金計算が一致しているので、調整計算を必要としないという意味です。
受取配当金、還付税金は、会社計算上当期の利益を構成しており、税務計算上も益金不算入ではあるが利益積立金を構成するので、調整計算不要ということで留保欄に斜線が引かれています。
交際費の損金不算入額は会社計算上も税務計算上も流出で、一致しているので留保欄に斜線が引かれています。
結論的にはこうなります。
・利益積立金から控除する法人税・住民税は、会計上も利益から控除されているのでその増加額は4表に記入されず、別表5(2)で計算し、直接5(1)に記入される。
・上記により法人税等は、既に留保減算されているので納付したときは加算留保になる。(納付を全て納税充当金からの納付にすれば4表には出てこない。)
・4表流出欄は、当期に増加した利益積立金を税法定義通りに計算するもの。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
横レス失礼いたします。私なりの解釈としましては、
法人税法第2条第18号「リ」では
・ 法人税として納付“ することとなる ”金額
・ 道府県民税及び市町村民税として納付“ することとなる ”金額
とされています。現実に利益積立金が減少するのは「納付した日」
ですが、法人税法では「納付すべきことが確定した段階」で
利益積立金額を減少させる、先取り減算とでもいうような方法を
とるということですね。これは、法人税等を滞納していても、
「未納法人税等」欄に記載して利益積立金を減少させるという
ことからも間違いないと思います。
別表五(一)では、発生税額を「増」と「当期利益金処分等
による増減」に記載することで「先取り減算」が表されています。
先取りしているにも拘わらず、納付により現実に減少した
利益積立金分をそのままにしておくと、利益積立金を二重に
減少させることになってしまいます。
そこで、「すでに先取り減算しているから、納付分については
利益積立金を増加させなさい」というのが、別表四の(2)(3)が
留保項目であることと、別表五(一)の「減」にマイナス書き
(=増)するということではないでしょうか。
利子割は道府県民税法人税割の先取りという性格から、
「道府県民税・・・として納付することとなる金額」と扱われ、
道府県民税の「中間納付すべき金額」に含められて別表五(一)
の「増」にマイナス書きすることになっています。
つまり、利子割についても「先取り減算」が行われていることに
なります。従いまして、上記と同様に利子割の徴収による現実の
利益積立金の減少を否定するという考え方が、別表四の(4)が
留保項目であることと、別表五(一)の「減」にマイナス書き
することとなって表れます。
所得税は、法人税額から控除するという点では利子割のように
法人税の先取りと考えられます。しかし、所得税については、
損金経理と税額控除の2つの方法が認められていることから、
利子割のような「先取り減算」はせずに、所得税が徴収されて
現実に利益積立金が減少したということで足ると考えて、
社外流出(別表五(一)に記載する項目無し)としているのでは
ないでしょうか。
もし所得税が強制加算(損金不算入)対象でしたら、利子割の
ように「先取り減算」をして現実の徴収分については増加させる
という方法を採っているでしょうから、留保項目になっていた
と考えられます。
税務はさっぱりの私にとって、非常に判りやすいご回答をありがとうございました。
これだけの量を書いてくださるには、相当な時間を要したものと思います。
今後も理解を深めていくよう努力致しますが、疑問が生じた時は、
ご指導の程よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
NO2さんと基本的には同じことなのですが、若干の追加です。
源泉所得税は、法人税法第40条に「税額控除を受ける金額は損金の額に算入しない」と規定されています。したがって、税額控除を受けなければ経費=損金算入=社外流出になるのが当然で、これが基本的性格なので税額控除を受ける場合も社外流出とするのだと思います。
これに対し、道府県民税利子割は、あくまでも道府県民税ですから法人税法38条2項三号の規定により、損金不算入です。どういう処理をしていようが損金不算入になります。
また利益積立金の定義規定で、納付する法人税・住民税は所得金額から控除すべきものとされています(法人税法2条18リ)から、控除前のところでは当然留保した額に含まれていなければおかしいことになります。
で、ここから質問とはずれますが、定期預金利息の受取額4万円(外に所得税7500円,利子割2500円)の計上漏れが税務調査で発見されると、利子割を含めた42,500円が加算されます。所得税7500円は税額控除を受けないので所得に含まれないのですが、利子割は加算され、地方税法の規定で控除を受けることもできません。
この回答への補足
ご回答、誠にありがとうございました。
さて、私がここへ投稿するまでに至った経緯を申し上げますと、
四表を説明しなければならない状況となりまして、
今までは「留保」「社外流出」それぞれにつき、会計と税務の利益を調整するものとして、
前者を一時差異(繰延資産償却超過など)とし、
後者を永久差異(賞与認定など)と理解してきました。
しかしながら、素人な私故にそれでは租税は?ということで調べてみたのですが、
法人税法2条18号(利益積立金)や申告書の構造上(五(一))から、
納税充当金は留保とすることが適当と思えたのですが、
支出済みの法人税を留保とする理由が見つかりませんでした。
それに加え、当初ご質問させて頂いたように、
所得税を同条から流出として処理するならば、
利子割りも同じ条文にある「リ」においては道府県民税と規定されていないため、
社外流出にあたるのでは、、と思えたわけです。
けど、四表では斜線が引いてあり、ある意味強制的な表示を求めていますことから、
他に何か定義があるのかな?と思い、お伺いしたわけであります。
第三者へ説明をするにあたっては、法人税法と五(一)表を持ち出しだせば、
納税充当金を留保とする結論は導き出せると思いますが、
上記に述べました項目については、法人税法を持ち出した手前、法による根拠の説明ができません。
「ただ、表の作り方がこうなっているから」という、説明しか今のところできません。。。
先生方の貴重なご回答に対しては大変感謝しているのですが、
私がわからない点につきまして、もう少し、おつき合い願いませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
以前に同様のご質問に対して回答していますので、ご参考にされて下さい。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=873165
(説明が拙いのですが、結果的に#3の方が私なりの結論となります。)
この回答への補足
貴重なご回答ありがとうございます。
もし、よろしかったらで結構なので、
もう少しおつき合いをお願いできませんでしょうか?
可能ならば、疑問点につきましては#2の方への返事の中に記入させて頂きましたので、
申し訳ありませんが、そちらをご参照お願い致します。
よろしくお願い申し上げます。
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