
法人成りして決算を迎えます。
分からない事ばかりで不安です。税理士さんの言われるように処理していますが、本当にこれでいいのか・・
まず、法人成りして会社に受け継ぐとき、資産や負債を代表者勘定(←これがよく分かりません。事業主貸しみたいなものと説明をうけたのですが)
で帳簿を起こすように言われました。
現金×× / 代表者勘定 ××
建物×× / 代表者勘定××
代表者勘定×× / 買掛金×× のような形です。
問題はここからで、
個人事業時の借入れ(全て事業用)の返済を
代表者勘定 ×× / 普通預金 ××
として代表者勘定が減っていくという処理方法です。
(借入先の銀行側が1期目の決算後でないと、名義の書き換えは無理ということで個人の負債になっています)
こういう仕訳って実際あるんでしょうか?
名義を書き換えた後、借入金に振り返る予定なのですが
借入金 20,000,000 / 代表者勘定 20,000,000
みたいになると、代表者勘定が0になるのではなく貸方に残ってしまいます。(事業主借のようになるということでしょうか?)
結果的に代表が会社に借金をしているという訳ですかね?
でも、実際はしていないのに・・
いまいちうまく説明できなくてすみません。
税理士さんに聞いても「書き換え後に処理するからその時言って」と言われ何か方法はあるのでしょうが、私の頭では理解できません。
6月末決算なので、その前に頭をすっきりさせたくて。
もし分かられる方がいらっしゃいましたらお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>普通はあまり代表者勘定というのは使わないんでしょうか。
あまり使わないとは思いますが本来だと借入金や貸付金が相手科目になると思います。そのときは決算時に精算してどちらかが残る形になります。ところが役員とは関係ない借入金や貸付金がほかにもある場合、合計残高試算表などに表れた科目の数字だけで機械的に計算するわけにはいけません。補助科目を設定して補助元帳で処理すればよいのでしょうが、一番簡単なのは役員が関係する取引だけを経過用の仮勘定口座を設定して使う方法です。このアカウントに最後に表れた数字を貸付金や借入金どちらかで処理すればよいことになります。決算書の仮勘定科目の帳端に、結果として数字が残らなければ良いわけで、仮の勘定科目の設定ということも十分考えられるのではないでしょうか。
>個人事業時代に築いた資産や負債を会社に資本金以外で
貸し借りしているもの。という解釈でよいのでしょうか。
そういうことになりますが、建物の所有権まで法人に移していらっしゃるのでしょうか。あくまでも個人を主体とした話ですが、いくら自分が役員をつとめる会社でも資産を譲渡して利益をだせば譲渡所得の対象になります。自動車などの動産は総合譲渡の対象となり、土地や建物などは分離譲渡の対象となります。
これらの売却価格は近隣の同条件の不動産などを考慮の上客観的な実勢価額で考えます。それぞれの資産の減価償却の未償却残高との比較で利益が出ればとりあえずは所得とします。個人の申告書で合算する最終的な所得は分離譲渡、総合譲渡それぞれ別の計算をします(総合譲渡の場合50万円の特別控除があります)が、土地や建物の場合それを売って赤字を出したからといって本業の個人事業や役員報酬などで得た給与所得とは損益通算できません。
http://soreni.ddo.jp/tax/main.html
http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20050411_02.htm
普通は事業用資産である不動産は役員個人の所有のままにしておき、家賃や賃貸料を個人として法人から受け取る形にするかとは思いますが、個人の資産を極力減らさなくてはならない状況も全くないことではないと思いますので、触れるのは遠慮します。
会社から動産や不動産の売却代金を現金などで受け取った場合はきちんとした領収書をつくって必要なら印紙も貼って保存する必要があります。
>借入金 20,000,000 / 代表者勘定 20,000,000
これについてはわかりません。借方に借入金が表れるのは負債の減少を意味しますので、この額以上の借入金がなければBSの借入金の欄には▲(マイナス)がついた数字が表れる事になります。
何かの間違いとは思いますが、しばらく質問を締め切らず税理士さんに答えを聞かれたら教えていただければと思います。
この回答への補足
先日はお世話になりました。
代表者勘定はやはり経過用の仮勘定のようです。
税理士事務所の事務員さんのミスも重なって一段とややこしくなっていたようですが、しっかり訂正していただくことになりました。
まだすっきりしない点が多いのですが8月の申告までには、なんとかなりそうです。
回答いただいた皆さん、この場を借りてお礼申し上げます。
おはようございます。再度の回答ありがとうございます。
>一番簡単なのは役員が関係する取引だけを経過用の仮勘定口座を設定して使う方法です。
>仮の勘定科目の設定ということも十分考えられるのではないでしょうか。
なるほど!!そういう意味だと思えます。(普段の記帳から)
建物等の権利は個人のままです。会社から地代家賃を頂いています。URL
ありがとうございました。今後もし、売却するとなった時の参考にさせていただきます。
質問時の 「建物 / 代表者勘定」の仕訳の中身の「建物」は店舗でなく
付帯設備(太陽光発電、店舗用)で、これの債務は「代表者勘定/長期借入金」と期首に立てて会社から返済しています。設備を取り付けたのは個人事業のときでした。紛らわしくさせてすみません・・
>名義を書き換えた後、借入金に振り返る予定なのですが
借入金 20,000,000 / 代表者勘定 20,000,000
この部分も私の間違いでした。貸借が反対でした(^_^;)スミマセン。
代表者勘定 / 借入金 が正しいです。
結果的に代表者勘定がマイナスの負債になります。
ということは
>結果として数字が残らなければ良いわけで仮の勘定科目の設定ということも十分考えられるのではないでしょうか
その残ったマイナス分をどういう風に処理するのか。それらが0になって消えれば、私の頭の中もすっきり。会社と個人をしっかり区別できます。
はやく代表者勘定(仮の勘定科目とだとして)が帳簿上から消えて欲しいです。今回の決算では消える事はないでしょうが、銀行の借り換えができた後の処理の仕方を見てみたいと思います。
なんとなくですがイメージは掴めてきました。
来期は利益も出そうなので、仕事も経理もばっちり頑張りたいと思います。
私のミスから、質問を一層難しくしてしまった事をお詫びします。
本当に回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
借入の名義を書き換えるということは、個人の債務を法人に引き継ぐことにより、今後は法人が債務を返済していくということです。
実際にはお金が動くわけではないので感覚的に実際には借金をしていないような感じるかもしれませんが、あえてお金の流れをつかもうとするのならば、
法人が銀行から2,000万円借りて、その2,000万円を代表者が法人から借りて、代表者個人が2,000万円銀行に返済するということになります。
そうすることによって、個人の銀行に対する債務が2,000万円消滅し、法人に対しての2,000万円の債務が発生するということになります。
おそらく名義書換のときの法人の借入については、連帯保証人にならなければいけないと思いますので、その借入に対する責任が変わることはないかもしれませんが、個人の借金がなくなるというメリットはあります。
回答、ありがとうございます。
わかりやすく説明して下さりありがとうございました。
個人事業主に毛が生えた程度の法人ですので、かえって混乱することもしばし・・です。
借入れの名義の流れはよく理解できました。
やはり、税理士さん任せでなく自分がしっかりしなきゃ!という気持ちが強いです。
以前税務調査が入った時(個人事業時)、結局最終的に税務署と税理士さん側で話されて何がなんだかわからなかったという経緯もあるので。
法人成りして、会社が別人格というのは理解しているつもりなのですが
その「代表者勘定」があることが、私の頭の中をややこしくさせています。
ふぅ・・ 決算日までにすっきりさせたい気持ちで一杯です。
No.2
- 回答日時:
会社形態が合名・合資・有限・株式会社のどれかわからないので細かいところは判断できませんが、
会社経理上、代表者勘定は認められません。
どうやら、税理士資格だけの商法や企業会計諸規則に通じてない税理士様のようです。
金銭以外の出資を現物出資と言い、上記の会社形態により規制が違うのでとりあえず、現物出資は認められるものと仮定しますが設立時の仕分けは
預金** /資本金**
各資産**/(資本準備金** 資本準備金を作った時)
となります。
個人負債を会社に引継ぐ事を認める条文はありません。
銀行が何故名義書換を容認したのかわかりませんが、
個人事業者の時の借入金を会社に帰属させれば、会社からあなたへの経済的な利益の提供となり報酬・給与としてあなたの所得税が発生します。
会社とあなた個人の勘定は区別されなければいけないことを認識してください。
回答ありがとうございます。
当方、有限会社です。
>会社経理上、代表者勘定は認められません
そうですか・・・私は税理士さんの経歴等は詳しく知りませんが、地元では結構、名の知れた税理士さんなのですが・・確かに「え。これでいいの?」という事は何度かありました。やはり税理士さんが「そういう風にしてください」と言われればこっちはそうする他に思いつかなくて。
現物出資はありません。
>会社とあなた個人の勘定は区別されなければいけないことを認識してください。
認識しているつもりでしたが、そう言われれば認識が足りなかったものと思います。
債務については、最近国金さんに借入れを申し込んだ際、以前の分の名義を
個人にしたままだったら、「何故すぐ変えなかったのですか!」と言われて、名義を国金さんの方から変えるように言われ変えました。
銀行の方も1期目の決算が終わったら、借り換えという形で話がすすんでいます。個人事業時代の債務は全て事業に要した運転資金、設備投資ということを理解して頂いてたのでしょうか。
リース料も問題なく名義が書き換えられました。
もちろん全て保証人にはなっていますが。
ますます混乱してきました・・ 間違っていることだけは分かりました。
No.1
- 回答日時:
継続して事業を営んでこられその途中で事業が法人成りしその代表者でいらっしゃるのですよね。
資本金の現物出資はご質問の中にある現金や建物といった資産に関してはないものとすると、個人時代の負債は法人には引き継げないと思います。例えばある事業者が個人事業時代に、全額借金して作業用機械を2000万円で購入し、その債務が全く減らないうちに減価償却でその価値が大きく低下してしまった後、事業を法人化したとします。法人成りしたときにその資産と負債を一緒に引き継げるかというとそれはできないもとの考えます。その機械の実勢価額が500万円しかなければ、法人に500万円で売ることはできても負債との差額の1500万は個人で始末をつけるしかないと思います。
つまり結果として「代表者勘定」の科目に残った数字は、単に役員が会社から借金しているだけで会社に返さなくてはいけないお金になるものと思います。小規模法人の場合、金融機関などからは会社の資産状況と代表者個人の資産状況は一体化して見られることも多いと思いますが、個人時代の負債を他人に借りた状況と考えればよいのではないでしょうか。逆に個人事業時代の利益はどんなにたくさんあっても自分自身のものであり、資本金として出資した以外は会社のお金というわけではないのです。自分が代表取締役を務める会社であっても、個人と法人は別の主体と考えます。
回答ありがとうございます。
>継続して事業を営んでこられその途中で事業が法人成りしその代表者でいらっしゃるのですよね
その通りです。資本金の現物出資はありません。個人と法人が別の主体ということも理解できます。
すみません。質問の書き方を間違えました。債務名義を会社に変更すると、
代表者勘定の数字が貸方に残り、結果的に、「会社が代表者に借金をしている」という風になります。
役員借入とも若干違うんですよね・・
普通はあまり代表者勘定というのは使わないんでしょうか。
なかなか参考になるものがなく困惑しています。
なんとなくですが、個人事業時代に築いた資産や負債を会社に資本金以外で
貸し借りしているもの。という解釈でよいのでしょうか。
(科目は流動負債に立ててあります。)
税務調査が入った時に真っ先に個人分?法人分?と突っ込まれそうでうまく説明できない気がします。税理士さんがはっきり説明してくだされば良いのですが、そうとは限らないのでできるだけ自分の頭で把握したいのですが、まだまだ時間が掛かりそうです。
回答嬉しかったです。ありがとうございました。
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