確定申告について教えて下さい。青色申告初心者です。
アパートの室内が老朽化したため、今週から改装工事に着手します。完成は、来年の2月の予定で、2月から入居者募集を行います。
業者へは着工時代金として半額を支払い、残金は来年の完成時に支払う予定です。
1.この費用は、”減価償却で来年2月から費用化できる”(平成19年度の確定申告より)でよろしいでしょうか。
2.平成18年度の確定申告書に添える貸借対照表の書き方
例えば、改装費用が、300万円だとして、普通預金から、本年に150万円おろして、支払った場合、まだ、改装が完了していないので「建物」はないのですが、その150万円は「建物」に入れてしまって構わないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2の者です。
>No.2の方は「前払金」と回答くださっているのですが、「前払金」は、建築の着工時代金も”前払い”と考えれば該当しそうな気がしますが、厳密には「建設仮勘定」という科目に入るということでしょうか。
前払いには違いありませんが、固定資産となるものの工事代金の一部支払については、「前払金」は基本的に使用しません。
逆に言えば、「建設仮勘定」は、このような時のために準備されている科目であり、やはり「建設仮勘定」で処理するのが正しい事となります。
下記サイトで、うまくまとめられていますので、ご参考にされて下さい。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nakaman/Q2/643432617 …
ただ、税務上は、いずれにしても今年の費用となる訳ではありませんので、「前払金」で処理していても、問題はありませんが、普通に考えたらおかしいとは思いますし、多額の前払金が貸借対照表に記載されていれば、これは何だろう、と目に付く感じではあると思います。
No.4
- 回答日時:
#1の者です。
お礼拝見しました。
固定資産取得(建物)の為に前払いした金額は、有形固定資産の
建設仮勘定として処理をし、商品仕入れなどの通常の取引から
生じる前払金とは区別しなければなりません。
No.3
- 回答日時:
1.減価償却できるのは、改装工事を終えて、引渡しを受けてからですから、2月にその予定であれば、その通りとなります。
2.いえいえ、他の方も回答済みですが、この場合は、「建設仮勘定」という科目を使用すべき事となります。
青色の場合の貸借対照表の用紙で言えば、「土地」の下の、空いている空欄に記載されればOKです。
早速のご回答ありがとうございます。
No.2の方は「前払金」と回答くださっているのですが、「前払金」は、建築の着工時代金も”前払い”と考えれば該当しそうな気がしますが、厳密には「建設仮勘定」という科目に入るということでしょうか。
どちらがいいのか、悩んでいます。
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