電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 今年レンタルオフィスを借りて起業しました。私の借りているレンタルオフィスは、個室空調ではなく、全体空調で、コントローラは一箇所しかありません。私の個室は、窓がないため断熱性が高く、暖房すれば空調の設定温度より3~5℃高くなります。冬から春にかけては28~30℃になります。この間あまりの酷暑に何度も途中で帰宅し自宅作業を余儀なくされました。家賃を払っているのに、週の半分を自宅で作業しているのは、あまりに理不尽なので、解約を申し出ました。

 すると、「解約日の3ヶ月前に解約を申し出る契約だ」の一点張りです。交渉の末、何とか1ヶ月前まで譲歩させましたが、それより早期の契約解除は拒否されました。

 消費者契約法では、不動産契約において入居物件について重大な条件の説明を怠った場合、契約を無効にすることができると聞きました。また、不動産契約においては、「家主は、妨害物を排除して賃貸借契約の目的に従い使用収益をできる状態にする義務を負う」はずですが、それも怠っています。

「日本の開業率を10%に引き上げます」、「ベンチャー企業/SOHO事業家/開業者向けの全く新しい高付加価値オフィス」というキャッチフレーズで都内ではとても有名なこのレンタルオフィス業者と契約解除する方法はないでしょうか?

 また、これからレンタルオフィスで開業しようとお考えの皆さん。開業にあたっては、登記など会社設立に関する手続きでお金がかかります。そのため、開業したばかりの会社が契約を解除するには、相当なリスクを伴います。私もかなり判断に迷いました。レンタルオフィス業者は、そこを熟知していますので、くれぐれもご注意のほど。

A 回答 (3件)

事業者が事業用途の契約した場合は消費者契約法に言うところの消費者に当たりません。


その他の事は民事上の紛争等なので話し合いで解決できなければ裁判等によってしか解決が出来ません。
頑張って話し合うなり各種法律の勉強でもしてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

事業用途の場合は、個人契約でも消費者にあたらないようですね。ご指摘いただきまして、ありがとうございます。しかし、先方に解約日の前倒しを了承させた今となっては、契約解除のためだけに法律の勉強をするのは、生産性がありませんので、結局のところ「泣き寝入りしろ」ということですね。

お礼日時:2005/07/01 08:30

消費者契約法が保護の対象にしているのは「消費者」(「事業者」ではない「個人」)です。


「事業者」が消費者契約法を持ち出しても恥をかくだけだと思うのですが、いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ここは「質問に対する答え」を皆さんで共有する場所ですよね。私の質問は「契約解除する方法はないでしょうか?」ですよ。↑これ答えになっていますか。答えを書くつもりがないなら、質問者、回答者、閲覧者のいずれにとっても無駄なので、やめましょうよ。

お礼日時:2005/07/01 08:38

エアコンが壊れてるのならアレですけど


それにしても重大な条件云々にはあてはまらないような気がします。
悪意を持ってやってるわけでもないでしょうし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「契約解除する方法はないでしょうか?」という質問に対する答えにはなっていませんが、このアドバイスで気持ちが和みました。確かに、先方は悪意をもってやってるわけではないんです。ただ、ここはワンマン社長の会社らしく、専務取締役というポジションの方と交渉しても、社長の判断を仰ぐような感じで、じれったくて仕方なかったんです。このアドバイスで力が抜けました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 08:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!