
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
<請負>
請負元事業主が雇用した労働者を、"請負元企業が指揮命令"します。ただし、労働者の就業場所は注文主である企業となります。
<派遣>
派遣元事業主が雇用した労働者を、"派遣先企業が指揮命令"します。この場合は、労働者派遣法の適用を受けることになります。
詳しくは、下記リンク先の「派遣と請負との区分に関する基準」に基づいて判断することになります。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …
No.1
- 回答日時:
人材派遣業と業務請負の違いは、基本的に派遣先と労働者との間の「指揮命令関係」の違いがあって、
●派遣先の指揮命令を受けて労働に従事するものが人材派遣、
●派遣先の指揮命令を伴わないものは業務請負
になります。
<例>
A社という企業にあなたは雇用されています。
今度、B社というところに派遣されることになりました。A社からはどんな業務につくかの説明は受けましたが、実際にB社で行う仕事はB社の社員に指示されます。
→これは派遣業です。
<例>
A社という企業にあなたは雇用されています。
今度、B社の仕事を行うことになりました。仕事の内容やどんな仕事をするのかなどをA社から説明されるだけでなく、何をすればいいかも指示されます。B社ではA社から言われた仕事をしてきます。B社の社員からこれやって、アレやってとかいう指示はされません。
→これは請負業です。
ちなみに企業が派遣業を行いたいのか、請負業を行うのかで取得する営業許可も違います。
なお、厚生労働省から「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」という指導書みたいなものが出ているので参照してみてください。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/m …
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