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基本的な問題で恐れ入りますが、
アルバイトの方に支払う交通費は、勘定科目としては、給与ではなく、通常の「交通費」とすればよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 全額というわけにはいきませんが、労働者の一人一人の通勤の手段や通勤距離に応じて非課税として認められた範囲が決められており、その範囲内であれば損金扱いします。

その場合の証憑は給与台帳になりますので、給料とは分けて記録保存してください。証憑上の表現が「全部でいくら(通勤費含む)」などとなっていれば全額給料として扱うことになります。もちろん会社が給与規定で決めている通勤手当の金額が非課税額より小さい場合はその限度内で非課税、ということになります。
通勤費の非課税範囲
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html
http://tamagoya.ne.jp/tax/tax088.htm

給料手当 xxx,xxx/現   金 xxx,xxx
旅費交通費 xx,xxx/預 り 金 xxx,xxx

 などとなるかと思いますが、この場合の旅費交通費は最大非課税限度内の金額であり課税される部分は給料に含めて源泉徴収を行います。この場合の交通費は課税非課税関係なく消費税の上での扱いは課税仕入となります。社会保険の定時改訂や随時改訂では法人税の非課税扱いであっても固定的賃金に含めます。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/07 19:07

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