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労使間で次のような給与計算方法を取り決めたとします。このような方法は有効ですか?

1、時給は2000円とする。

2、一回の往復交通費は1000円。

3、給与は働いた時間数から交通費を差し引いた額とする。

  例えば8日で40時間の場合、

    2000×40=80000
    80000-8000=72000円(給与)

  合計支給額は72000+8000(交通費
=80000円。

 いかがでしょうか?当然労使間合意の上です。

A 回答 (1件)

労使が合意しても、労働基準法、最低基準法に抵触すれば違反ということになります。


労働時間休日等がはっきりしないのですがご質問からして、法に抵触する部分はないと思われます。
したがって取り決めは有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/07/08 14:33

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