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1、財団=財産の集合体、社団=人の集団である

2、権利能力なき社団、財団は、法人格を有しないけれど、実質的には法人と同じような場合であれば、一定の法的地位がみとめられる

3、法人に帰属しうる権利義務には、名誉権などの人格権がはいる。


これら、答えは分かるのですが、根拠となる条文がどれなのか、わかりません、、、。

根拠条文を教えてください、よろしくおねがいします(__)

A 回答 (3件)

 No.2のma-poです。


判例貼り間違えました・・・ごめんなさい。

誤 最判昭31.7.20民集10・8・1095

           ↓
正 最判昭39・1・28民集18・1・136

(最高裁判例データベースより引用)
判例 S39.01.28 第一小法廷・判決 昭和34(オ)901 謝罪広告並びに慰藉料請求(第18巻1号136頁)
判示事項:
  民法第七一〇条は法人の名誉権侵害による無形の損害に適用があるか。

要旨:
  法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、右損害の金銭評価が可能であるかぎり、民法第七一〇条の適用がある。

参照・法条:
  民法710条,民法723条
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この回答へのお礼

ありがとうございました!710条723条も適用されるのですね!!

ありがとうございました、助かりました!!

お礼日時:2005/07/10 13:21

 こんばんは。



>1、財団=財産の集合体、社団=人の集団である

 社団と財団の定義そのものを定めた法律はありません。
 しかし民法をみていただくと・・・
《社団法人》
第37条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 4.資産に関する規定
『6.社員の資格の得喪に関する規定』
 ⇒社員は「社団法人の構成員」をさしますから、人の集合体ということがわかります。
 また、51条2項にはこんな規定があります。
 『社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。』
この『 』内の2つが社団=人の集合体という根拠です。
《財団法人》
第39条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
 ⇒37条6号が指定されてないですね・・・でも資産に関する同条4項は指定されています。
 また41条にはこんな規定があります。
第41条 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
 【寄付行為=財団法人の根本規定という意味もありますが、ここでは「出捐」の意味です(そのために「贈与」「遺贈」の言葉がみられる)。】
 以上から、財団法人は財産の集合体ということになります。法律用語の解釈には、関連条文を拾ってそれを組み合わせる・・・ということもあるわけです。

>2、権利能力なき社団、財団は、法人格を有しないけれど、実質的には法人と同じような場合であれば、一定の法的地位がみとめられる

 これは難しいですね。
 権利能力なき社団・財団は自然人でも法人でないから権利能力がないんですね。民法などの実体法に規定がないから法人になりたくてもなれない場合もあれば、法人になれる道が開かれているのに、あえて法人にしない場合もあるんですね・・・
【参考ページ】こちらも見てみてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A0%BC% …
 ◎権利能力(←法人格の核心部分)がない理由は・・・
民法第33条
 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
 ◎法律で法人と同じように扱われる例
民事訴訟法第29条
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」は、その名において訴え、また、訴えられることができる。
法人税法第2条
 8 人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(別表第2を除く。)の規定を適用する。
 ◎民事実体法体系上では「判例」を根拠に挙げるしかないです・・・。


>3、法人に帰属しうる権利義務には、名誉権などの人格権がはいる。

 こればかりは、理論構成で攻めるしか・・・(TT)

    法人に対する権利について
    「権利性質説」を採る(判例・通説)
        ↓
民法第43条 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
    に法人の名誉権が含まれる

とか、
    法人に対する権利について
    「権利性質説」を採る(判例・通説)
        ↓
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
        とか、
民法第723条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

 (法人でも外部的名誉を傷つけられることはありうるから、性質説にのっとって、「人」には法人も含まれる・・・ような感じでしょうか・・・法人への名誉毀損につき最判昭31.7.20民集10.8.1095は(民事ですが)成立をを認めています。



 という構成が普通の理解です。
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 いずれも根拠条文はありません。



 1は,民法の当然の前提です。最近の立法では,法律の最初の方に用語の定義規定がおかれますが,民法は,古い時代に制定された法律なので,定義規定なしに様々な用語が用いられています。その用語の意味を確定するのが法律学であったわけです。社団・財団という用語は,法律上の定義規定なししに,当然そういう意味だとして用いられている用語です。

 2は判例です。
  最高裁昭和39年10月15日判決・民集18巻8号1671頁
 この判例が,法人格なき社団成立の4要件というものを示しています。

 3も判例です。
  最高裁昭和39年1月28日判決・民集18巻1号136頁
 この判例が,法人にも名誉権侵害の不法行為が成立することを明確に認めました。
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この回答へのお礼

やっぱり条文はないのですかぁ。
法人のところを探してもなかったから、解釈しなきゃならないのかなって思ってたのですが、、、

判例、見ました!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2005/07/10 13:20

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