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同居の義母(57歳)は遺族年金(約170万)を4年前からもらっています。
主人の扶養には出来ないといわれ、国民健康保険に1人で加入しています。他に収入はありません。
先日、知人から聞いたのですが、
主人の源泉徴収票などをどこか(税務署?)に提出して申請すれば、いくらかお金がもらえるとのことでした。
知人も詳しいことは全くわからないようで、
どこに申請するのか、何のお金なのか全くわかりません。
主人は共済組合に加入しており、
配偶者(私)と子供2人が扶養になっています。

知らないともらえないお金はたくさんあるようで、
もし、該当するのなら申請したいと思います。

ご存知であれば教えてください。

A 回答 (2件)

扶養には何種類かあります。


1.健康保険上の扶養
2.税務(所得税、住民税)上の扶養
お義母様の場合、57歳という御年齢と高額な遺族年金の受給という所がキーワードになってきます。

まず健康保険上の扶養ですが、被扶養者として認定させたい保険者がどこかによって変わってきます。
一般的な所得で考えると年収見込み額130万以内が扶養の基準になります。しかし年金生活者は180万の上限となる場合が多くあります。
ここで問題になるのは”年金生活者”の定義ですが一般的には60歳以上と定義されている可能性があります。
また実親と義親の場合、同居条件などに差が出る場合があります。

御質問には”扶養に入れない”とどこから言われたものなのか記載がありませんでしたので確認願います。

税務上の扶養の場合、住民税100万、所得税103万が扶養の壁と呼ばれています。
ところが遺族年金は課税対象外所得として扱われます。
とどのつまり扶養控除を計算する上での課税対象所得が0ということですね。

・・・ということは?
同居の事実がある場合、生計を一にしている者で且つ課税所得が一定以下の者を税務上の扶養対象として控除が発生する。
にあてはまりますので、御主人の税務上の扶養に入れることで税額が安くなります。

方法は二点、
・扶養者異動届を御主人の会社に提出すること&年末調整で確認。
・確定申告で扶養者数を正しく記載して税の還付を受ける

まずは御主人の会社に、次に税務署に問い合わせてみてください。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/14 08:54

No1補足です


国民健康保険は四つの算定基準から算定されます。
世帯割、均等割、所得割、資産割

世帯割や均等割は定額で一人分掛かってきます。
所得なし、資産なしですと年額で2万~6万程度(自治体によって異なる)ですね。

先にも書きましたが一般的条件で見て60歳になれば健康保険の扶養に入れるようになるでしょう。
(先程は義母ということで勘違いしてましたが、御質問者様から見た義母=御主人のお母様ですね?)

ちなみに知らないと損をするお金は沢山あると思うのですが、今回の場合は扶養異動届に明記されていることと思います。
・所得が課税対象か否か?
・扶養とはなんであるか?
この二点を知識とすることでお義母様が60歳、65歳になった時に損をしないかと思われますので頑張ってみてください。

尚、H19.4以降、遺族年金を受給開始する事になった場合、自身の厚生年金(報酬比例部)や国民年金(老齢基礎年金)に遺族年金を足す計算となります(総給付額は変わらず))。多分、税法上の課税対象となるような気がするのでH19.4以降は色々大変そうです。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。

とても詳しく説明していただき、
要点がわかりました。
60歳になった時にも、きちんと手続きをしておきたいと思います。

主人の母の事です、わかりにくい書き方をしてしまい、すみません。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/14 08:53

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