プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

数年前の話のなので、今更何かしようと言うわけでもないですが・・・。

以前は、某新聞社の新聞を取っていたのですが、朝に朝刊が届いていないと言うことがよくありました。
そのたびに早く届けろと電話を入れていたのですが、販売店の言い訳はひどいものでした。
「家の場所が分からない(いつも配達されてるのに)」
「配達を忘れたので、『ついでに』配送する(結局、配送されませんでした。何度も電話で文句を言って午後8時頃に朝刊が届きました)」
「販売所に他に人がいないので、離れられないから配送できない(お前が持ってこいよ)」

このような事例が何度も続くので、親が切れて「もうお前のところの新聞なんかいらない!」なんて言ってしまったのですが、
そのときの対応は「引き落としにしているので、契約期間の解除は出来ません」というものでした。
実際、それ以後は配達されずに、きっちり引き落としだけしてくれました。

このような場合は、どのように対処すべきでしたでしょうか?
今後・・・あるとは思いませんが、再びあった場合についての法的な対処法を教えていただければ幸いです。

A 回答 (5件)

こんばんはm(__)m



酷い対応ですね
まず引き落としの場合銀行に連絡して
引き落としの中止の連絡を入れます
そうすると引き落とされないです
もしくはお金を入れておかない事ですが

今後は・・・・
今はこういう対応する新聞屋さんいないと思いますけど
本社にクレーム出したら一発で解決しますよ
こちらは契約元ですので契約不履行で契約解除手続きの法的手段に出る事が可能な筈ですが
法的手段に出る程の問題では無いと思います
手間暇だけで報われないと思いますけど

ただ同じクレームを出すにしても
まず対応の酷さの証拠を残したいですから
電話対応を録音するとかは効果的ですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
こちらからある意味一方的に「いらない」と言ってしまったので、引き落としを止めるようなことは出来ないかと思ってしまいましたが、出来るんですね。

あと、書いたときにはすっかり忘れていて、ちょっと説明不足のところがありました。
>「配達を忘れたので、『ついでに』配送する(結局、配送されませんでした。何度も電話で文句を言って午後8時頃に朝刊が届きました)」
これなのですが、実は本社にクレームを言って、結局別の販売店から持ってきてもらったという経緯でした。

お礼日時:2005/07/13 21:25

ひどい販売店ですね。



私は若い頃、新聞配達をしながら大学に
行ってましたが、配達されていないと
電話があれば、授業に遅れてでも
すぐもって行きましたよ。

まず引き落としでの支払いを中止して
集金にきてもらうように変更した後で
「配達されなかった分は払わない」、
もしくは「もう解約する、これからの分は
一切払わない」と主張すればよかったと
思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そこの新聞から別のところに変えた後は、どの方もすっごく良い対応でした。
bagus3さんも、きっとそのような方たちと、同じような方なんでしょうね。

親が切れてしまったので、そのときはまともな対応が取れませんでしたが、冷静に対処できるのであれば、まずは引き落としから集金への支払いに切り替えるのが良いですね。

お礼日時:2005/07/13 21:27

本社に言う。

それが一番です。

私の家も、同じ様な事が昔ありました。
朝刊を届けに来るのが遅かったのです。
その場合は、配達所に直接電話をし、
注意したところ、きっちり配達するようになりました。

こんなこともありました。
その新聞社が「サービス」として
行っている内容が、地域によって
ものすごい差がある事をある日知りました。
その時は自分のところの配達所に
文句を言っても仕方ないので、
本社にメールで伝えました。
そしたらそれなりの人がでてきて
納得のいく回答をしてくれましたよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

日頃から、7時頃(家を出る時間)の時点で朝刊が届いていないと言うことは時々あるような感じで、いつも電話を入れていたのですが、質問でも書いたように時々ひどい対応と言った感じでした。
最近はメールで直接上の方にクレームが入れられるようになりましたから、そういった方法も良いですね。

あと、笑ってしまったのが、配達もなくなり勝手に引き落としていた期間も過ぎた頃、販売所の人が来ました。
そして、お詫びの品と言って玄関先に洗剤やらタオルやらを並べて、すみませんと謝ってきました。
で、その後に、「また契約してくれ」というので、断ったところ、並べた品物をすべて持って帰っていきました。
どの辺がお詫びの品だったんでしょうね(笑

お礼日時:2005/07/13 21:32

 統括する本社に連絡をするのが一番です。



別の販売店にするのも有りですし、他社から納品してもらうのも出来ます。

 まず、文句を言うべきは本社です、本社から地区を管轄するマネージャーを通して、その店に指導が入ります。

 あまりに苦情が多い店であれば、取り扱いを中止されることになります。

 引き落としの解除ですが、契約不履行ですから途中解除は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

別の販売店に変えるって言うのも出来るんですね。
最初のお礼でも書かせていただきましたが、本社にクレームを入れたこともありますが、改善されませんでした。
きっと、もっとしつこくクレームを入れるべきだったんでしょうね。

お礼日時:2005/07/13 21:34

1.「数年前の話なので」と書かれていましたが、債務不履行(民法415条)による損害賠償請求権の時効は、10年です(民法167条)。



 数年前のできごとなら、代金だけ支払って配達されなかった新聞について、損害を請求できる可能性があります。

 他の回答者の方が書かれているように、新聞社の本社販売局へ電話で事情を説明してみてはどうでしょうか。
 調査の上、不配達の分の代金だけでも、返金してくれるかもしれません。

2.もちろん、不配達を立証できるのなら、簡易裁判所に少額訴訟を申し立ててもいいのですが、返金分と比べて、訴訟をするコスト(本人訴訟なら数千円~1万円)のほうが大きい場合があるので慎重にお考え下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おお、10年ということは、証明さえ出来ればまだまだ請求できる期間内なんですねぇ。
近場ですが引っ越してしまったので、どうなるか分かりませんが・・・言うだけでも文句を言っておきましょうかねぇ。
さすがに、数千円の単位だったはずなので、訴訟となると・・・なかなか難しいですね。

ところで、新聞なんて1日たってしまえば、消費者からすればほとんど無価値なわけですが、午後8時に届けられたりした朝刊にも同じようにお金を引き落とされて(つまり、同じだけの金額を払わせられる)も問題がなかったんですかねぇ? お詫びとして余り物っぽい、その日のスポーツ紙の方もくれましたが・・・。
居住地によっては、ある程度遅れたりすることもちろんがあるのも同意されていることがあるかもしれませんが、住宅街のど真ん中ですし・・・。

お礼日時:2005/07/13 21:42

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