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1銘柄で、¥50万円以上の配当金を得た場合は確定申告必要ですか?その場合、税金はどうなりますか?詳しく教えて下さい。

A 回答 (3件)

かつては年間5万円のルールがありましたが、50万円以上というルールは聞いたことがありません。


現在も5万円のルールが一部にありますが、それは非上場会社に関するルールです。

現在のルールを整理すると、

上場株式については、住民税部分と合わせて20%(平成20年3月31日までは10%)の源泉徴収が既に行われており、配当金の額に関係なく、申告しても申告しなくても、どちらでも良いというルールになっています。

非上場株式については、国税だけで20%の源泉徴収が行われており、1回の配当金が5万円(年1回の場合は10万円)までは申告してもしなくても良く、それを超えると、申告の義務が生じます。
#2さんの回答は、非上場会社の株式の配当金に関するルールです。

この回答への補足

貴方の回答が正解です。100点満点です。有難う御座いました。

補足日時:2005/07/15 10:07
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この回答へのお礼

重ねて、有難う、御座いました。文章も簡潔&正確で素晴らしいです。

お礼日時:2005/07/15 10:09

1銘柄に対して1年の配当が年1回配当銘柄で10万円を超えるもの(配当月が半期ごとであれば半期5万円以上)についてです。



この場合は必要です。
確定申告の基本に基づきます

この回答への補足

平成16年から、回答1の様に、一律10%で確定申告不要のようですね。参考:http://www.cosmo-sec.co.jp/counter/tax_account/n …

補足日時:2005/07/15 09:25
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この回答へのお礼

有難う御座います。回答1とは、大分異なりますね。勉強してみます。

お礼日時:2005/07/15 09:22

そういうことは、聞いていません。

国税庁の見解にも50万円という数字はないし。確定申告するなら総合課税ですから、所得330万円以下なら有利でしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1330.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/14 15:18

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