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先日、対向1車線の道路を右折して駐車場の入口に入ろうとした所、対向車線が渋滞中で、しばらくセンター寄りに停止していました。
対向車線が少し動き始め、ちょうど駐車場から出てくる車もあり、入り口付近の対向車が停止した状態で止まってくれました。
出庫する車は左折だったので、出入口付近で、すれ違ったのですが、その瞬間、止まってくれた車の影から、バイクが直進してきて、私の車の助手席にぶつかる形で、接触しました。
幸い、当方も10km以下でソロソロと前進していて、バイクの方も、スピードが出ておらず、大怪我には至りませんでした。(しかし、人身です)
バイクは、数10m先の交差点の(私から向かって)右側から、左折してきて、渋滞している車の脇を走行してきたのですが、横断歩道にかかるくらいまで、対向車の渋滞の列が連なっていたため、私側からは、接触するまで、バイクの姿は、確認できませんでした。
また、バイク側も出庫する車の姿は確認していたけれど、入庫する車(私の車)は、見ていなかったとのことです。
道路外へ出るための右折自動車と、直進するバイクとの接触の過失割合は9:1であること、また、渋滞中のバイクのすり抜けによる接触は、1車線の幅が狭い場合、7:3であること、という凡例を知りました。
私としては、上記も踏まえて、8:2と考えているのですが、保険会社の担当者は、「過失割合を判定する資料が相手方も同じ物を使っていますので、(8:2というのは)どうでしょうね?」という感じでした。
この場合、バイクの「すり抜け」行為は、考慮されないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今回は大きな事故ではないとのことでよかったですね。
私も同じ事故の経験者です。(バイク側ですが)
渋滞中の車列で、車が譲ったため、同じ車線を走行中のバイク(私)は右折車と激突しました。幸い同じように速度は非常に遅かったのでたいした怪我にはなりませんでした。で過失割合ですが、保険会社の提示は 8(車):2(バイク) でしたが、いろいろと交渉するうちに 9(車):1(バイク)でまとまりました。
確かに車のほうから見るとすり抜けと思いますよね。
もっともだと思いますが、一つの車線で停止している車のよこを車線内で走行することは特に問題とされませんん。もちろんこの幅が2.5m以下のように普通通れない幅であれば問題だとは思いますが、たいていの道では3m以上(私のケース)はあるはずです。ちなみにバイクはたいてい道の左側を走行することになっていて、原付などを運転していると、たいていの車は同一車線で追い越していきますよね(すり抜けと同じです)。
バイクではなくて、自転車や、走った人がワンボックスみたいに見えにくい車から出てきたとしたらどうでしょうか? そう考えると車側の過失の問題と考えられますよね。
私の経験では自分もよく車の動きを見ていなかったと反省しています。
お互い気をつけましょう。
お返事、ありがとうございます。
道路幅ですが、日頃、同じ道を車で走行していて、前方に走るバイクを追い越ししようとする場合、対向車がある時は、できません。なので、私の認識としては、狭い道だったのですが、事故を起こした付近は交差点から近いこともあり、一部歩道もあるので、余地がある道路に値するのかな、と考えが間違っていたことに気付きました。
確かに、相手がバイクでなく、より交通弱者である自転車などであった場合を考えると、過失割合云々と言っていられない大事故になっていたかと思います。
自分の注意が至らなかったことを反省して、今回の事故で起こしてしまった過ちを真摯に受け止めようと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
この場合のバイクは、すり抜け走行には当たらず、あくまであなたの直進車妨害になるでしょう。
元々、自動車はキープレフト(自車線の中でも左より走行)が義務づけられています。
右折や対向車線横断の際は、停車車両の脇からの直進二輪車に対する注意義務を免許更新時の講習などでも強調しています。
ここは専門家である保険会社の担当に任せましょう。
お返事ありがとうございます。
今回の事故は「前方の交差点の直進信号が赤になったので、大丈夫(車の影にバイクは走っていないはず)」と思い込んでしまい、視線が歩道を行き交う人や、出庫する対向車に向いてしまったことが原因だと思っています。
交差点を左折してくるバイクの可能性があることを忘れて、注意を怠っていました。
「停車車両の脇からの直進二輪車に対する注意義務」を再確認すると同時に、反省します。
過失割合については、様々な複合的要因が加味されて、担当者の匙加減や、当事者同士の意向で左右されるという話を聞いていたので、このような質問をさせて頂いたのですが、この件に関しては、担当に任せようと思います。
ありがとうございました。
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No.1
- 回答日時:
こんばんはm(__)m
8:2なら良いでしょう
私がそれで事故を起こした時は9:1にしましたよ
優先車両の進路妨害ってそれだけで7:3~8:2になっちゃうんです
更に同じような事故だと
私が知っている限り8:2
若しくは9:1の過失割合です
(確率は少ないです、例は私自身の事故しか知りませんが)
いくら隠れていたとはいえ
前方不注意に違いはありませんし
すり抜けとは車両の間を走行する事であって
通常はキープレフトでの走行と認識されます
現時点での示談をお勧めします
お返事ありがとうございます。
現時点の保険の担当者の「どうでしょうね?」というのは、「多分、8:2は難しい」というニュアンスで言われた台詞なので、umikozoさんの体験談を聞いて、担当者からの回答が9:1だとしても、快諾しようと思います。
ありがとうございました。
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