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 私は民事裁判に勝訴して、相手方に対して強制執行を考えております。相手方はいわゆる職人で、親方から給料をもらっているようです。まだこの親方を特定できません。そこで、
  (1)とりあえず、預金に空振りを承知のうえで強制執行をしてからその後財産開示請求をする。
  (2)相手方に対して給料の支払い元である親方からの給料について、給料額と親方名を陳述させる。

 その結果、給料に差押え+転付命令をかける・・・という絵を描いているのですが、給料を資産として陳述させることは可能でしょうか?
 たとえば、働いていても、無職であるとか・・・預金があったとしても、無いという嘘の陳述をするとか・・・素直に答えるとは思えませんし、実際に出てくる可能性も少ないと思っております。
 場合によっては、全く無視ということも考えられ、過料処分は実際なる例はあるのでしょうか?
 以上よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 給料を資産として陳述させることはできます。

財産開示手続においては,あらかじめ債務者に財産目録を提出させることになっていますので,開示期日の前にその写しをとることもできます。

 過料になった例があるかどうかは知りませんが,虚偽陳述をしたことの立証は大変難しいですから,数としては相当に少ないものと思われます。

この回答への補足

ありがとうございます。
例えば、仕事をしているのに、無職である。。などという税金等や雇用保険などで調査すれば立証できると思います。また、呼出も無視すると思います。
これを盾に、警察に告訴状を提出するのでしょうか?

補足日時:2005/07/16 08:34
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