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こんにちは。
先日ショップ合同主催のツクバサーキット走行会でもらい事故に遭いました。
自分は初心者だったので初心者用の先導車の後ろについて走っていたのですが
後ろから来た人が転倒し自分が巻き込まれました(目撃談)。

幸い大した怪我はなかったのですがバイクが破損してしまい素人見積もりでも10万弱ぐらいしそうです。
他人の転倒事故に巻き込まれた場合、マシンの修復代を自分で持つものなのでしょうか?
皆さんのご助言よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

サーキット走行は、2輪4輪に限らず、全て「自己責任」


基本的には、自分で修理しなくちゃダメだけど、目撃者も居るので
相手と交渉する余地は有るかもよ。
早い話、言うだけ言って断られても文句は言えないのがサーキット走行だから…

ショップの合同開催なら、ショップ通して一言言って貰ってもいい気はするけど
あまり期待は出来ないけどね…
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。自己責任にしてはあまりにもという感じがあったのでご質問させていただきました。ショップのほうに相談してみます。

お礼日時:2005/07/17 08:56

 冷たい内容の回答になってしまいますが、質問者さんは「交通事故」を勘違いされています。


 
 「交通事故」とは、「一般の用に供する道路」での「人の傷害や車の損壊」です。
 つまり、サーキットでは、「一般の用に供する道路」が当てはまらないため、「損害賠償が発生する交通事故」には当てはまらないのです。
 これは、特定の人しか出入りできない有料駐車場なども当てはまりますが、実際には事故証明は出してくれているようです。
 
 これらの有料駐車場などとサーキットとの大きな違いは、おそらくは入る目的だと思います。
 有料駐車場であれば、車を停める目的なのに対し、サーキットでは日常考えられない速度で走行する目的ですよね?
 また、駐車場内が暴走車がまずいないのに対し、サーキットでは「他人よりも少しでも速く走る」「1台でも追い越す」という、日常の考えを大きく越えた走行が当たり前に行われています。
 そのような場所に、あえて自分から入るわけですから、当然事故のリスクも理解しているはずです。
 そのような理由から、「サーキットの事故に関しては自己責任」となるわけです。

 意味は少し違いますが、ボクシングやK-1等の格闘技で相手を怪我させてしまったり、死亡させてしまった場合に、傷害罪や殺人罪が適用されないのと同じようなものだと考えてもらえればいいかと思います。

 他人の転倒に巻き込まれたという点に関しては同情しますが、修理代の請求については、他の方同様難しいと思います。

 冷たい言い方で申し訳ないですが、サーキットで事故に遭うのが嫌なら、行かなければいいだけなのです。
 あとは、目撃者の方の話を相手との話で持ち出し、話し合いを進めるしかありません。
 相手が金銭的に余裕のある人であれば、全額負担してくれるかも分かりませんが、先に言いましたサーキットの特殊性から全額負担はあきらめた方がいいと思いますよ。
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公道なら相手がほとんどもってくれると思うけど、サーキットは公道じゃないからちょっと無理があると思う。

詳しいことを説明してくれる人がいれば、可能性は高くなるかなってとこ。その事故を回避できなかったとかそういうことも関係してくると思う。全額は無理でも半分はもらえないかな。よく話あった方がいいです。サーキットですから・・・。
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走行会の申し込み書に、事故に関して書いていませんでしたか?


書いていないとしても、もらい事故でも請求はできないでしょう。
サーキットとはそういうところです

公道での事故ならば別ですが、サーキットは道路交通法上では存在しない道路ですからね


民事裁判に持ち込めば勝てるかもしれませんが、10万そこそこの請求で時間とお金を使ってまで10万を賠償してもらっても、あまり得にはならないと思います。


ツクバのファミリー走行会とか、無法地帯と化してますからねぇ


次に行くときは、ちょっとやそっと転倒しても良いようなバイクで行くのが良いかもしれませんね
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この回答へのお礼

申込書には本人同士と書いてあった気がするのでたぶん当事者同士の示談になるのではと考えていたのですが、今一度申込書をショップに見せてもらおうと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 08:59

走行会の参加申込書はないのですか?


それに事故のことについて書いてありませんか。
たぶん、当事者同士の話し合いになるのでは?
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この回答へのお礼

コピーを取り忘れていたので後でショップに見せてもらって確認してみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 08:57

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