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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
再び・・・
質問者様としては、事故車であった事は聞いていないので「全額返金」もしくは「相応の違約金」をお求めでしょうか?
そして、それが無条件で消費者の意見が通るかと言う事をご期待してますか?
確かに、消費者保護はありますが、先ずは売買契約書をご確認下さい。 通常であれば、解約について明記があるはずです。 そして、解約期限も記されている場合も中にはあります。
そして、本来ならばその契約書の内容は販売元に説明義務はありますが、説明したかしなかったは、それこそ言った言わないとなり話は進まなくなります。
質問者様も、ご自分で記されているのでご理解されているかと思いますが、「契約の取消しを主張できる」です。 「主張できる」だけであって、無条件で意見が受理されるわれではありません。
言ってしまえば、契約書のいわゆる「裏書」の契約説明の内容によっては、ここでこうして質問している間に期限が過ぎ「解約不可能」になっている場合があります。
裁判に持って行く事も出来ますが、売買時の口頭での説明は言った言わないとなり意味を持たず、誓約書が全てです。 正直、消費者保護とは名ばかりで、契約書の内容は販売店側に有利な内容ばかりです。 そして、それにサインをして捺印をしたのならば、全て同意した事となり、契約書の内容には逆らいませんと言ってしまったも同じです。
長くなりましたが、今一度、契約書を確認しそして消費生活センターにその内容を相談してみて下さい。
「全額返金」もしくは「相応の違約金」の可能性をお聞きしたいのが最初の質問です。現実の実情などのアドバイスありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
本当に事故のための計測値の狂いなのですか?
ポルシェは左右で誤差があるのは珍しくないですよ。
私の車はフェンダーのカーブが明らかに左右で違います。
(フェンダーパネルが、車の中心で鏡のように同じでない)
ポルシェのことをきちんと理解しているショップで見てもらった方がいいですよ。
それと、911にフレームなんて無いじゃん。(^_^;)
この回答への補足
ポルシェのことをきちんと理解しているショップで見てもらっっています。脚を交換するときにアライメントを出すために正確に測って、アライメントで通常くらいではまっすぐ走るようにしていただきました。
補足日時:2007/07/08 00:07No.3
- 回答日時:
確かに、ホイールベースでそれだけの差ですと、試乗で影響は感じられそうですね。
計測をされた専門店では「事故車」と判断されましたか?
「事故車」と「修復暦あり」は同じ様な意味ですが、「事故車」は言葉のイメージが悪いため、この業界でお客に対しては大っぴらには使いません。 遠回しに言葉を変えます。
「修復暦」とは「フレームに損傷」があった場合で、どんなにフロントやリアを破損しても、バンパー交換だけで済み、フレームにダメージが無ければ「修復暦なし」になります。
また、フェンダー部の同じです。交換を要する損傷があった場合でも、インナーパネルに損傷が無ければ事故扱いにはなりません。
以上の様な定義で「事故車」、「事故なし」と判断しますが、場合によっては用心のために「○○交換あり」みたいに明記します。
計測をされた専門店でも、事故なしと判断されたのであれば、ホイールベースのズレはどの様に判断説明をされたのでしょうか?
この回答への補足
計測をされた専門店では「事故車」と判断されました。影響は、通常走行では、わだちで左右のハドルの取られ方が違うとか現れそうですが、正常な同種の車で走行しないと分かりません。アライメントでもかなり誤魔化せる用です。心配なのは、急ブレーキやバウンドした後の設置性、ハンドルの遊び、左右の切り替えし時の差分。とれも通常走行では確認できる項目ではないと思います。ボディのボルトを見ていじっているかで、専門業者の方は何か理由があると判断されると聞いており、ボルトの件は、ボンネットフェンダーまでめくって問題ないですよと、説明されました。後から良く見るとボルトは動かして再塗装されていました。また、以下の「修復歴車」のことも存じておりますので、今回の質問をしております。
(社)自動車公正取引協議会が定める自動車公正競争規約では、「事故歴車」ではなく、「修復歴車」と表示することになっています。「修復歴車」とは、次に掲げる車体の骨格に当たる部位を修正及び交換することにより復元されたものをいいます。
ボンネットタイプ
(1)フレーム(サイドメンバー)
(2)クロスメンバー
(3)フロントインサイドパネル
(4)ピラー(フロント、センター及びリア)
(5)ダッシュパネル
(6)ルーフパネル
(7)フロアパネル
(8)トランクフロアパネル
(9)ラジエータコアサポート(交換)
キャブタイプ
ボンネットタイプの(1)~(8)に同じ部位
このような修復歴が表示されていなかったために、それを知らないで契約した購入者は、民法第95条「錯誤による無効」を主張することができます。また、中古車業者が修復歴を故意に隠していた場合は、民法第96条「詐欺による取消し」を主張できます。さらに、「修復歴はない」などと告げられていた場合は、消費者契約法第4条第1項第1号「不実告知」により契約の取消しを主張できます。
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No.1
- 回答日時:
購入してから気付いたのですか?
>フロントバンパーをぶつけられたため
それって事故ですよね?
この回答への補足
購入し、ポルシェ専門店に足回りを交換するために入庫したところ、
測定器によりズレやゆがみが判明しました。
事故だと思いますが、フレーム等までの影響はない場合、パンパー程度では事故扱いにならないと効いております。修復暦としては有りとなります。また、RRエンジンのため、フロントのマットをはがして右フロンとサイドも見せて抱きましたが、そこまでは被害は達していないという説明でした。
購入する前からフロントバンパーをぶつけられたためはしっておりますが、以下の定義も知っておりましたので事故を起こしていますが、。「修復歴車」とは判断しませんでした。
(社)自動車公正取引協議会が定める自動車公正競争規約では、「事故歴車」ではなく、「修復歴車」と表示することになっています。「修復歴車」とは、次に掲げる車体の骨格に当たる部位を修正及び交換することにより復元されたものをいいます。
ボンネットタイプ
(1)フレーム(サイドメンバー)
(2)クロスメンバー
(3)フロントインサイドパネル
(4)ピラー(フロント、センター及びリア)
(5)ダッシュパネル
(6)ルーフパネル
(7)フロアパネル
(8)トランクフロアパネル
(9)ラジエータコアサポート(交換)
キャブタイプ
ボンネットタイプの(1)~(8)に同じ部位
このような修復歴が表示されていなかったために、それを知らないで契約した購入者は、民法第95条「錯誤による無効」を主張することができます。また、中古車業者が修復歴を故意に隠していた場合は、民法第96条「詐欺による取消し」を主張できます。さらに、「修復歴はない」などと告げられていた場合は、消費者契約法第4条第1項第1号「不実告知」により契約の取消しを主張できます。
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