昨日、私の姉が事故にあいました。事故の内容は姉が原付バイクで右折停車中に乗用車に後ろからつっこまれました。怪我は鞭打ちと診断されました。
姉は、昼はOLとして働き夜は友達のバーでバイトしています。昼間の仕事は今重要な仕事をしているため、どうしても休めませんので痛みを我慢し出勤していますが、夜の仕事は休んでいます。この場合、夜の仕事の休業損害はもらえるのでしょうか??
夜の仕事は雇い主が友達とのことですので給料明細ももらってないらしく日払いで給料を貰っていました。
姉は昼の仕事だけでは支払いや生活ができないらしく
非常に悩んでおります。全額は補償していただけなくても最低金額ぐらいは保証していただけるのでしょうか??よろしくお願いいたします。長い文章ですみません…。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
NO1です。
補足を読みましたが昼は働けて夜は働けない理由が相手を納得できるものとは思えませんから夜の分だけの休業補償をもらうのは難しいと思います。働けるのに働いてないという事になりそうです。
No.7
- 回答日時:
今までは給与支払いの台帳が無くても、過去に遡って作成すれば賠償の対象になります。
ただし、お姉様が確定申告をしていない場合や、バーが支払いの帳簿処理をしていないと難しいかもしれません。
ただし、今年に入ってからのアルバイト開始であれば、1月1日からの文を作成して貰いましょう。
No.6
- 回答日時:
ご質問の回答を致します。
あなたの言う通り大概の個人経営の飲食店(特にバーやスナック)ではご指摘の通りでしょう。無理に休業損害を相手保険会社に請求したからと言って、他の方々に迷惑が掛かることはありません。問題なのは相手の保険会社が認定するかどうかと言うことですので立証資料を用意して何とか支払いして頂くよう頑張ってください。No.5
- 回答日時:
本当に何もない状況というのは、一般的には考えにくいと思いますが…
とにかく担当者に相談することです。状況から言えばあきらめなければならない状況だとは思いますが、何かいい方策が得られるかもしれません。
保険会社独自の判断であれば「雇い主の念書」などの方法もあるのかもしれませんが、今回の件はおそらく自賠責も絡んでくることだと思われます。
仮に補償されるとすれば、一定間隔で補償金を手にすることは可能です。もちろん最終的な金額からは差し引かれることになりますが。
証明できなければ払われない…これは理解できると思います。反対の立場になればわかりやすいですね。
なんでもそうですが、イザという時には「証明」というのが非常に大切になります。今回の案件では、領収書もない・台帳もない・申告もしてない…これでは闇金と同じですね。脱税したお金とか闇献金とか…こういったものは法的に保護されることはありません。
No.4
- 回答日時:
お姉さんの事故によるお怪我お見舞い申し上げます。
既に適切な回答を頂いていますが、私からもアドバイス致したいと思います。休業損害は本来受給されるべき金額が事故により得られなくなった分の補填ですので、当然請求する権利があります。アルバイトの請求はNO.2さんのご回答通り休業損害証明書で請求致しますが、NO.3さんのご回答通り裏付けの資料が必要です。休業損害証明書は「信憑性のある物」と云う条件がありますので、本来なら源泉徴収票を添付しますが、ない場合は賃金台帳のコピーを添付いたします。これらが添付できない場合は雇用契約書などの裏づけに成る何らかの資料の添付が必要です。休業損害証明書に記入された過去3ヶ月分を90日で割って一日分を出し、それを一日分として休職した期間の内で実際に通院した日数が支払い対象に成ります。但し1週間に30時間以上の勤務をしている場合は休業期間を通して支払い対象に成ります。尚資料が完備されない場合は出来るだけ相手の保険会社を納得させる資料を用意して話合うことです、相手の保険会社が納得すれば任意保険での支払いも出来るはずです。ご回答ありがとうございます。
夜の仕事では、経営者である姉の友達も台帳もつけてないらしく、姉も領収書すら書いてありません。本当にお手伝い感覚で仕事していたらしく、毎日、夜の7時から夜の12時まで8000円だけ貰っていました。たまに残業することもあり、そのときは時給1500円貰っていたそうです。姉の友人も副業でバーの経営をしているので、バーに関しては所得の申請などは特にしていないとのことです。
このまま無理に休業損害をもらおうとしたら、姉の友人にも迷惑がかかるのでしょうか??
よろしくお願いいたします
No.3
- 回答日時:
休業損害補償とは、実際に収入の減額があった場合に支払われる補償です。
つまりポイントになるのは、「実際の収入に減少があったか」という点になります。
一方賠償を得るためには、それを被害者側が明らかにしなければなりません。特に保険会社は根拠のある金額しか絶対に払いません。
この両者をあわせ考えると、「実際に減収のあったことの証明」が必要になってくると思われます。
おそらく相手側保険会社担当者と話をしている段階と思われますが、この件についてはどのように主張しているのでしょうか?ただ高等で主張しても何もならないので、その数字に根拠を持たせる方策を考えた方がいいと思います。例え明細がなくとも、帳簿の上では支払歴が明らかになると思われますし、他の方法もあると思われます。全くそういったものがないとなるとどうなのでしょうか?しかし雇い主が払っていることを認めている以上、何とかなると思われます。
まずは担当者に全てを話した上で相談されることです。
闇雲に主張するだけではなく、「どうしたら保険会社は支払うのか(支払いしやすくなるのか)」という寒天を持つことも大切です。
ご回答ありがとうございます。
まだ担当者には夜の仕事だけできないと言っただけで、事故をして具体的な話はまだしていません。
もし仮に休業損害補償が認められた場合、保険会社さんからは怪我が治るまでの間、一ヶ月間隔で休業損害をはらっていただけるのでしょうか??それとも怪我が治り示談したときに貰えるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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