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教えてほしいことは2つあるのですが、私ははっきり言ってよく金融機関のしくみがよくわかっていません。
1つはA銀行からB銀行に1ヶ月に1回決まった日にちに自動的にお金を振り込みたいのですが、そういうことはできるのでしょうか?またそれには手数料がかかるのか、かかるとしたらどのくらいの金額か。
2つ目は郵便局の口座で同じ名義で2つ作れるのかということです。
誰か教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

結論からいうと、両方ともできますが、1のほうは、


できない銀行もありますので、お使いの銀行に尋ねると
いいでしょう。

2は、まったく問題なく2つ作れます、私は3つ持ってます。
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この回答へのお礼

そうですか、できますか。よかった。
ありがとうございます!

お礼日時:2001/10/19 00:06

郵便局の件は、すでに#1でご回答済みですので、省略します。



銀行間の自動振込みはできます。

手数料は「当然」かかります。銀行業務で「手数料」を取らないのは、少額の両替ぐらいです。

手数料額は、お金を送る銀行(これを「仕向(しむけ)銀行」と言います)と、お金を受け取る銀行(こちらを「被仕向(ひしむけ)銀行」と言います)の関係によって、違ってきますが、最大630円ぐらいでしょう。
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この回答へのお礼

「当然」かかりますか・・・。
結構かかるもんなんですね。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/10/19 00:07

>A銀行からB銀行に1ヶ月に1回決まった日にちに自動的にお金を振り込みたいのですが…



ほとんどの銀行で取り扱っています、
窓口で「自動送金サービス」と言えばわかると思います。
又は、直接「毎月決まった日に、決まった口座へ振り込みしたいのですが」と聞いても言いと思いますが…

家賃などの振り込みによくこの方法を使う人は多いと思います。
手数料ですが、普通の振り込み手数料以外に「取り扱い手数料」が必要になります。

例えば、A銀行からB銀行へ¥10000円の振り込みの場合、
振り込み手数料→¥315円
取り扱い手数料→¥52円で、合計手数料は¥365円です。
だいたい、どこの銀行も相場はこのくらいです、
銀行によっても手数料が変わってきますので、まずは問い合わせれば良いかと思います。

今や、ネットバンクはどこの銀行も無料になってきています、
ネットバンク登録してしまえば、自宅から割安な手数料で振り込みできます…。
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この回答へのお礼

詳しい回答どうもありがとうございます。
ネットバンクは手数料がかからないのがいいですね。
ネットバンクの仕組みもよく知らないので、それも調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/19 00:10

もし、お勤めされていれば。


毎月のお給料で、B銀行にいくら、A銀行にはその残りを全部、会社から直接振り込んでもらえれば、
銀行間の送金の必要がないので、手数料は節約できます。
参考にしてくださいね。
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元、郵政職員です。



2についてのみ法的解釈を含めた回答をさせて頂きます.

郵便貯金法第16条では、通帳の冊数制限を規定しています。
「2以上の口座を開設してはいけません」という内容です。但し、一定の条件をもって2以上の口座を開設することが可能であると同法16条の項で規定しています。
16条4項では「通常郵便貯金の種類の区分として総務大臣が定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。」2口座目を開設することが可能です。
2以上の区分とは、現在のところ、
(1)国際ボランティア貯金に加入している郵便貯金口座
(2)国際ボランティア貯金に加入していない郵便貯金口座
の2区分存在しますので、
もし現在お持ちの口座が(1)でしたら、(2)の口座を、
(2)の口座をお持ちでしたら、(1)の口座を、法的に問題なくお作りいただくことが出来ます。この場合、郵便貯金法17条は適用されません.


郵便貯金法(抜粋)

第十六条 (通帳の冊数の制限)
 預金者は、次に掲げる場合を除いては、二冊以上の通帳をもつて預入をしてはならない。
 一  第十条第一項ただし書に掲げる法人その他の団体であるとき。
 二  団体取扱いの郵便貯金をするとき。
 三  確定拠出年金法第二条第七項第一号 ロに規定する資産管理機関又は同法第六十一条第一項第三号 に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)が同法第二十五条第四項 (同法第七十三条 において準用する場合を含む。)に規定する措置として通常郵便貯金をするとき。
 四  通常郵便貯金の種類の区分として総務大臣が定めるものについて、二以上の区分にわたり通常郵便貯金をするとき。
 五  積立郵便貯金又は教育積立郵便貯金をするとき。
 六  団体取扱いの郵便貯金、通常郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金及び教育積立郵便貯金のうち二以上の郵便貯金をするとき。

第十七条 (通帳の冊数の制限違反)
 前条の規定に違反して預金者が二冊以上の通帳を以て預入をしたときは、その通帳のうち最初に交付したものに記入した貯金を除いては、利子を附けない。この場合において交付の日附を同じくする通帳が二冊以上あるときは、貯金の現在高の最も多い通帳に記入した貯金を除いては、利子を附けない。
 ○2  前項の規定により利子を附けない貯金について既に払いもどした利子があるときは、郵政事業庁は、これに相当する金額を現に存する貯金から控除し、又は追徴する


(No1の方へ)
3口座は法的に問題がありますので、1口座の解約をお勧めします。
残り2口座は上記の区分にそって口座をお作りください。
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