息子が事業を始めるに当たり、息子より、息子の自宅と新規購入の事業用不動産を担保に借入額(金銭消費貸借(金消貸借))の20%割増の極度額の根抵当権で、融資を受けたいので連帯保証人になってほしいと言ってきました。承諾の返事をしております。
当然、連帯保証は金消貸借の金額と思って承諾したつもりでおりますが、根抵当権の極度額が保証の対象となるのでしょうか。
よく分かりませんが、将来発生するかも知れない流動性債務まで、今から保証することになるのでしょうか。
仮に、そうである場合にも、実際の金消貸借契約の借入額に対してのみ、保証するということを銀行に申し入れ出来ないでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1 の回答者です。
NO.6 の方もおっしゃっていますが・・・。>「締結後の契約証書のコピーではなく、事前の契約書のひな形は法律上、出せないそうです」
→いったい、何の法律に基づいて契約書の「ひな形」を見せてもらえないのでしょうか?
契約書の「ひな形」とは、各金融機関で統一した契約書を使用するために監督官庁の指導のもと、全国銀行協会で作成されたものです。
従って、顧客の求めがあれば、それに応じて開示するのが銀行の義務なのです。事前には見せられないというのはまことに理解できません。
もし、その銀行が顧客に対してそういった応対を日常的にしているならば、明らかに信義誠実の原則に背くことになります。ただちに金融庁に通報すべきでしょうね。
質問者さんの場合、息子さんは別の金融機関から借入した方があとあと無難ではないでしょうか。あるいは、その行員さんの単なる思い違いだとしても、かなり低レベルの銀行だと言わざるを得ません。
(ノンバンク、サラ金の類いならばこういったことも考えられますが。)
息子さんがどうしてもその銀行から融資を受けたい、とおっしゃるのならば、質問者さんが支店長に一度話しをされてみればいかがでしょうか。(何の法律なのか、本当に興味津々です。)
あるいは、上述のように別の銀行を利用されることをお勧めします。後顧の憂いを断つためにも・・・。
この回答への補足
金消契約に対する連帯保証ということが確認できました。なお、ひな形の代わりとして、金消契約の裏面をA4で5枚程あるようですが、送ってもらえることになりました(なにしろ、銀行と遠くはなれているものですから)。ひな形は出せないとのことです。
ひとまず安心しましたが、A4が5枚もあるのは少し不安もあります。
この融資制度は保証協会の保証を取らずに、相続人の保証を取るという制度ということも分かりました。
No.6
- 回答日時:
>金消契約で保証した場合でも、別個に「連帯保証契約」が必要ということでしょうか。
金消契約(金銭消費貸借契約)は、債権者(貸主)と債務者(借主)との契約です。連帯保証契約は、債権者(貸主)と連帯保証人との契約です。法律上は別個の契約です。但し誤解がないように申し上げますが、契約が別個なのであって、契約書が別個でなければならないという意味ではありません。
>法律上、契約書のコピーは出せないそうです。
そんな法律はありません。(おそらく個人情報保護法の誤った解釈でしょう。)契約当事者になろうとする人間に契約書を見せないというのは法律以前に常識的におかしいです。私がそのように説明を受けたら、「金融庁に確認しますけどいいですよね。」と言うと思います。(笑)
>出なければ、その場で目を通して、説明を受けて捺印するしかないでよね。
そんな言うことの人の説明は、信用できません。嘘を言うとまでは言いませんが、正確な説明、御相談者に対する適切なリスク説明はあまり期待できません。トラブルになったときは、後で言った言わないの水掛け論に終わります。(裁判では契約書がものを言います。)
契約時に弁護士に立ち会ってくれればよいですが(もちろん出張費や報酬は払う必要がありますが)、そうでなければ、事前にコピーをもらって、弁護士に見せた方が、立ち会ってもらうよりは安いでしょうし、その場で自分で読むよりは安心だと思います。
No.5
- 回答日時:
再度 NO.1 の回答者です。
金銭消費貸借契約と根抵当権設定契約はあくまでも別物です。
前者はお金の貸し借りに関する契約であり、この連帯保証人になることは、銀行側から見て「人的担保」といい、借入人と連帯保証人は実質的に同じ立場になり、借金の返済義務を負います。ただし、負うべき返済義務は契約書に記載された金額が限度となります。
これに対して後者は、通常は銀行側は連帯保証人を
取りません。平たく言えば、銀行にとって相手にすべきは、担保物件の所有者(根抵当権設定者)であり、
連帯保証人を取っても実質的には意味が無いのです。
これを「人的担保」に対して「物上担保」と言います。(質問者さんは担保物件の所有者ではない、という前提ですが。)
質問者さんのケースは、息子さんが借入人となって、金銭消費貸借契約を銀行と締結し、その連帯保証人にお母さんをお願いする。そのうえに、物上担保を差し出す、ということのようですので、特に不審な点は無いと思われます。
また、金銭消費貸借契約証書のコピーは、銀行にお願いすればもらえるはずです。銀行側にあなたご自身が契約前にお願いしてみればよろしいです。(法律上、無理というのはどう考えても不可解ですね。)
先に回答差しあげた通りですが、あなたは署名・捺印した契約書のみに責任を負うのです。その点も併せて、銀行側にお確かめください。銀行は契約者に対して説明する義務がありますので、疑問点が解消されるまでお尋ねになっても構いませんよ。
どうぞ、ご安心ください。
この回答への補足
金銭消費貸借契約証書のコピーは、銀行にお願いすればもらえるはずです。銀行側にあなたご自身が契約前にお願いしてみればよろしいです。(法律上、無理というのはどう考えても不可解ですね。)
近日中に契約の予定ですが、まだ、金消契約には捺印はしていません。
締結後の契約証書のコピーではなく、事前の契約書のひな形は法律上、出せないそうです。
No.4
- 回答日時:
根抵当権設定契約は、根抵当権者(債権者)と根抵当権設定者(不動産の所有者)との間で結ばれる契約です。
一方、連帯保証契約は、債権者と連帯保証人との間で結ばれる契約です。このように根抵当権設定契約と連帯保証契約は別個の契約です。ですから、連帯保証人としてどのような範囲の責任を負うかは、どのような内容の根抵当権設定契約になっているかではなく、どのような内容の連帯保証契約になっているかによります。
できましたら、事前に契約書のコピー等を入手して、弁護士などに見せて相談されることをお勧めします。
この回答への補足
一方、連帯保証契約は、債権者と連帯保証人との間で結ばれる契約です。
金消契約で保証した場合でも、別個に「連帯保証契約」が必要ということでしょうか。
「事前に契約書のコピー等を入手して」
法律上、契約書のコピーは出せないそうです。
ひどいですよね。出なければ、その場で目を通して、説明を受けて捺印するしかないでよね。
No.3
- 回答日時:
事実を整理しますと、以下のようになりましょうか。
----
・息子(根抵当権設定者・主債務者)
>息子の自宅と新規購入の事業用不動産を担保に借入額(金銭消費貸借(金消貸借))の20%割増の極度額の根抵当権で、融資を受けたい
ということですから、息子さんが根抵当権の設定者で、金消貸借の主たる債務者ということですね。
・質問者(連帯保証人)
----
>連帯保証は金消貸借の金額と思って承諾したつもり
通常の連帯保証は質問者のおっしゃるとおりで、主たる債務者(息子さん)の債務の全額を保証するものです。
>根抵当権の極度額が保証の対象となるのでしょうか
「根抵当権の極度額」とはあくまで、抵当目的物からどれだけの優先弁済が得られるかの定めに過ぎません。
つまり、質問者が「将来発生するかも知れない流動性債務まで」保証させられる契約をするとしても、「根抵当権の極度額」が当然に妥当するのではなく、あくまで契約の内容によることになります。
なので、根抵当権を設定している主たる債務者の連帯保証をしたからといって、当然に「根抵当権の極度額」まで保証しなければならないわけではありません。
もしも、「将来発生するかも知れない流動性債務まで」保証するとの契約をするならば、それは「貸金等根保証契約」という契約によることになります。
質問者がこの「貸金等根保証契約」を締結した場合は、「将来発生するかも知れない流動性債務まで」保証することになります。その場合極度額はこの契約によって根抵当とは別個に定められることになります。
この回答への補足
「将来発生するかも知れない流動性債務まで」保証させられる契約をするとしても、「根抵当権の極度額」が当然に妥当するのではなく、あくまで契約の内容によることになります。
この意味がよく分かっていないのですが、これは、保証させられる契約をするとことがあっても、常に流動性債務だから、極度額まで保証しているとは限らない。
将来発生の流動性債務まで保証するとの契約は「貸金等根保証契約」になるということでしょうか。
「根抵当権を設定している主たる債務者の連帯保証をしたからといって、当然に「根抵当権の極度額」まで保証しなければならないわけではありません。」
この意味が難しくてよく分かりませんが、これは、金消契約で連帯保証をしたからといって、どうしても「根抵当権の極度額」まで保証しなければならない理由はないということでしょうか。
No.2
- 回答日時:
民法
(根抵当権)
第三百九十八条の二 抵当権は、(略)、一定の範囲に属する不特定の債権を
極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日
を定め又は変更することができる。
抵当権と同じく被担保債権につき優先的に弁済を受けるため設定されるので、確定した被担保債権のみに責任を負います。
極度額の範囲内で、流動する債務に対し確定した時点での債務額に責任を負います。
この回答への補足
(根抵当権の元本確定期日の定め)
第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日
を定め又は変更することができる。
これは、双方どちらからも任意に申入れできるのでしょうか。
抵当権と同じく被担保債権につき優先的に弁済を受けるため設定されるので、確定した被担保債権のみに責任を負います。
この意味はよく分かりません。具体的にはどういうことでしょうか。
極度額の範囲内で、流動する債務に対し確定した時点での債務額に責任を負います。
これは、極度額にまで保証をした場合と考えてよろしいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
簡単にお答えしますと、質問者さんが署名・捺印した契約書のみに連帯保証人として責任を負うのです。
つまり、金銭消費貸借契約書(借入金額、返済期日、返済方法、金利などが明記されています)に署名・捺印した場合、借入人が息子さん、連帯保証人が質問者さんとなっているならば、お二人はその契約書に記載された借入金額のみ責任を負う、ということです。
もちろん、返済が順調に進み借入残高が減っていけば、それだけ負うべき責任が減っていく訳です。
ただし、金銭消費貸借契約書とは別に、あなたが根抵当権設定契約書、根保証契約書、包括保証契約書などに連帯保証人として署名・捺印した場合は、借入人(息子さん)は一定限度額の範囲内で繰り返し借入ができますので、あなたは常に限度額いっぱいの責任を息子さんとともに負う、ということになります。
従って、契約書に署名・捺印する場合は、あなたが負う責任の範囲をよく確認すべきでしょう。(返済が進めば責任が軽くなっていくのか、それとも一定限度額の責任を常に負わねばいけないのか。なお、契約書の名称は金融機関によって多少異なることがあります。)
行員さんに尋ねればきちんと説明してくれますので、契約前に再度お聞きになればどうでしょうか。
契約前ならば、あなたのご意向は尊重されると思います。契約後ならば、難しいでしょうけれども。
どうぞ、ご参考までに。
この回答への補足
極度額の根抵当権の融資の場合に「金銭消費貸借契約書(借入金額、返済期日、返済方法、金利などが明記されています)」の保証で、銀行は応諾するのでしょうか。
新規の融資で、借入額の一定率でもって「極度」とする、この銀行のポリシイ-で、申込をするかもしれませんが、将来、必要資金の融資を受ける約定はありません。
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