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退職給与引当金は、無税引当部分は取り崩しが義務づけられるようになりましたが、それ以前に有税で引当てた部分は繰入超過額として別表5-1に残っていますが、これはずっとこれからも残っていくものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

税務上認容される事態(退職金を払う、掛け金を払うなど)がなければ、ずっと別表に残ります。

ただし、ちゃんとした引当金だったら、長い目で見るといつかは必ず認容される事態が生じて認容されて消えます。

ちなみに、「無税引当」部分の取り崩しも、別に取り崩す会計処理まで求めたものではありませんので、会計上は取り崩さず、申告書上のみ取り崩して調整する方法もあり、そうすると無税部分を有税に振り替えて別表五に残すことになります。これも認容される事態が生じるまで残ります。
方法もあります、というよりも、上場企業などはほとんどそうしている(そうしないと会計監査で通らない)はずです。
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