先日、下取りに入れた車の減価償却の事で質問し、大変丁寧(仕訳まで!)に教えて頂き、やっと申告書に記入までたどりついたんですが、またつまずいています。先日の質問に補足すれば良かったんですが、もう締め切ってしまい、また質問させて頂きます。
20万円の軽自動車(未償却残高が289469円)を下取りに入れて、44万円のワゴン車を買いました。
親切な回答者の方に購入時と代金支払の仕訳、そして簿価等の処理までして頂き、
(雑収入 239,688/車両運搬具289,469 減価償却費49,781 )
雑収入がマイナス残高になるので
事業主貸 39,688/雑収入 39,688 と、取引は譲渡所得になるので、事業所得の損益計算書から除外する為の仕訳まで教えて頂きました。そしてまた、総合譲渡所得として申告すべき事となりますが、今回は譲渡損失と思いますので、事業所得と損益通算で出来ますので記載を忘れないようにとありました。
そこで、申告書の総合譲渡所得への記載が分からないのです。今回は譲渡損失ともありましたし、損失はどの様に記載するの?と分かりません。どうか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、申告書第二表の左下に、総合短期譲渡(取得後5年以内での売却ですよね?)と記載して、収入金額に下取り価額を記入し、必要経費等の所に未償却残高を記入し、差引赤字を、差引金額の所にマイナスで記入します。
そのマイナス金額(例・「-200,000」)を、第一表の「総合譲渡短期」の収入金額等(ケ)と、「総合譲渡・一時」の所得金額(8)に転記します。
(詳しくは下記サイトにありますが、事業所得の場合は、収入金額等の欄は収入金額を記載すべきですが、総合譲渡所得については一時所得と合算して2分の1する関係から、所得金額を収入金額等の欄に記載すべき事となります、赤字の場合は、その後の2分の1はする必要はありませんので、同じ金額が入ります。)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakikata/h …
(これは、所得が出た方の例ですので、第二表から第一表に転記する際、特別控除額50万円を控除した後の金額が転記されていますが、赤字の場合は、赤字の金額そのままを転記すべき事となります。)
結果的に、所得金額の欄にマイナスで記載されていれば、事業所得金額と通算されて、所得金額の合計額が算出される事となります。
大変ですけど、あと少し、頑張って下さい!
この回答への補足
税務署からの封筒には入ってなかったのですが、確定申告のソフトに“譲渡所得の内訳書”というものがありましたが、そこにも記入し、提出したほうがいいのでしょうか?
それから、お礼を言わせて下さい!ここまで出来たのはkamehenさんをはじめ親切な回答者のみなさんのおかげです。ありがとうございました。
消費税の申告でまた質問することがあるかもしれませんが(何分、無知でおっちょこちょいな者なので・・)、お礼を言う機会がないと私の気持ちが治まらないので。本当にありがとうございました!!
kamehenさん、回答ありがとうございます!!kamehenさんに答えて頂けたらと思っていたんで、本当に嬉しいです!!それなのに返事が遅くなりすみません。この時期は子供の学校の役員の引継ぎの集まり等があり、やっとパソコンに向かえる時間になりました。
そうです、取得後5年以内の売却です!サイトまでつけて頂いてとってもよく分かりました。専門的な言葉もよく分からないので、分かりやすい言葉とこのような“例”があるととても助かります!!
これなら今夜中に仕上げる事ができそうです!(大丈夫かな・・・笑。)そして、初めての消費税の申告に取り掛かります(汗)!。頑張ります!ありがとうございました!!。
No.2
- 回答日時:
ご丁寧なお礼の言葉の数々、嬉しい限りです、ありがとうございます (^ー^)
>税務署からの封筒には入ってなかったのですが、確定申告のソフトに“譲渡所得の内訳書”というものがありましたが、そこにも記入し、提出したほうがいいのでしょうか?
事業用の固定資産の売却の場合は、そこまでされなくても大丈夫と思います。
最初に書いたように、第二表の該当部分に記載するだけで問題ありません。
いざとなれば、事業所得の帳簿で確認できる訳ですので。
ありがとうございます。では提出しない事にします。
何とか消費税の申告までたどりつきました。・・・が納める消費税額にびっくり!!以前、消費税の説明会で税理士の方が 『所得税と違って、消費税はガッツリ取られますよ。』って言ってた意味がわかりました(泣)。
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