プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は一人娘の所へ婿養子になり15年です。おじいさんおばあさん(妻の父母)が元気な時は家庭円満でした。昨年おばあさんが亡くなり、おじいさん(も養子)の態度が急変し金使いは荒く女もいたのが発覚して妻が泣く毎日となりました。私が見かねて注意するとおじいさんは開き直って通帳やらなにやら持って近所ですが出て行きました。妻は財産が女のところへ行ってしまうのを心配して別居中のおじいさんと普通に話をする(心の中では許していない)のですが、私は家族を捨てたのが許せなく口もききません。すると、今度のおばあさんの法事が終わったら一方的に養子縁組を解除する。親戚の署名も取り付けてある。解除後も同じ姓を名乗るため、妻にも立ち会えと言ってきました。そのまま養子縁組を解除されるしかないのでしょうか。法的に闘うことはできないのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 養子縁組を解除するかどうかは、親戚の署名など関係ありません。

あなたがどうするかの「意思」によります。あなたの同意がなければ、戸籍を変えることはできません。

 一方的に書類を作られそうな場合は、「私に関する戸籍の届出は不受理としてほしい」、と本籍のある役所の戸籍担当に届け出ることで、同意のない戸籍の移動を防ぐことができます。
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この回答へのお礼

どうもご回答いただきましてありがとうございます。しかし、妻には解除(離縁)するための親族の同意(署名)も人数分もらってあり、役所へ提出するだけだと言ってるそうです。また、養子縁組を切ったあとに私が今の苗字を名乗るための手続きのために、妻がおじいさんと一緒に同席して離縁の届をしないといけないから、役所へ付き合えと言ってるそうです。妻は本当に縁を切られるよと心配していますが、このままほっておいていいものでしょうか。

お礼日時:2001/10/19 18:31

養子縁組を解消することは離縁といいます。


http://www3.ocn.ne.jp/~mhc/pclaw.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答していただきましてありがとうございます。実際は女性のことで家の中がもめていた時に、妻が家を出ようと言ったのですが、子供(小学校)は出たくないといったので、私がおじいさんに家族をとるか女をとるかどちらかにしてほしいと言ったら、女とは別れられないといって出て行きました。その前からも、もめるとすぐに出て行く出て行くと言ってましたけど。そして、近所に住みながら近所の人には茶飲み友達だとか、婿にたたき出されたと言ってます。私は相手にしていませんが、何しろ莫大な財産の半分以上がおじいさんの名義になっていますので(配偶者控除の関係上)困ったものです。実際に自分の在所などの署名などは既にもらっていて、あとは役所へ提出するだけだと言ってるそうですが、ほっておいて本当に大丈夫なのでしょうか。困った年寄りです。

お礼日時:2001/10/19 18:26

念のために、一度、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。


弁護士会で、30分5000円で法律相談を行なっています。
電話で申し込むことが出来ますから、利用されたらよろしいかと思います。
申込先は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/10/23 19:34

 このままほっといて大丈夫か心配されていますが、離縁の届出をしていない以上はこちらからは何もできないのが現状です。



 もし勝手に協議離縁の届出をされたら、相手の住所地の家庭裁判所に「協議離縁無効」の調停を申立てしてください。今後の調停の為にも事実関係を克明に記録されたほうがいいです。

 本人の意思を無視して協議離縁の届を役所に提出すれば、「公正証書原本不実記載同行使」立派な犯罪行為です、
親族間の争いですから告訴しても、実際には警察を動かすことは難しいですが、それとなく養父に犯罪になるんですよと教えてあげて下さい。
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この回答へのお礼

養父は今、完全に女に狂っている状態です。先日、法事の席でお寺さんにいろいろとありがたいお話をしていただき、時間をおくしかないと言うことでした。自分で女を作って、家庭を捨てたのに、自分のしたことを良くしか捉えられない病気のような性格で、反省するどころか廻りに同情を買うため、事実を捻じ曲げて話しているのが気に入りません。そういった反動もあって、私を目の敵にしているようです。皆さんのご回答でとりあえずホッとしています。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/23 19:39

 結婚と同じように考えてください。

あなたの意思がなければ、他の人が答えられた様に、特別の要件を法律は規定しています。「そのつもりはありません」でいいでしょう。もし、離縁することになっても、あなたに相当の理由がなければ慰謝料、財産の形成にあなたの働きがあるのでしたら、財産分与がそれぞれ、請求できます。
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