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友人が経営するコンサルタント会社に取締役として参加するかどうか考えているところです。

友人はこのコンサルタント会社を実質一人でやっており、主要取引先のひとつ(売上の半分を占める)A社では非常勤会長という肩書きももらっており、自分の経営するコンサルタント会社に売上を立て、自分の会社から給与をもらっていました。

最近になり、私がそのコンサルタント会社に参画することを口約束した後、彼はA社の常勤会長となりました。
(A社社長は彼の後輩)

その際、彼は「自己取引となるので」という理由でA社からの給与を個人でもらうことに変えたのですが、この「自己取引」という説明がどうも納得し難いところです。
友人が売上を共同で経営する法人から個人に移すのは合理的な行為なのでしょうか?

A 回答 (1件)

取引を行う両法人の代表者(株式会社なら代表取締役)が同一であれば、利益相反が生じ、民法108条の自己取引・双方代理にあたり禁止です。

ご質問では会長に代表権があるかどうかが不明です。
なお、取締役でも、自己や自己が代表者となる法人との取引が会社の利益を損ねるようであれば背任の可能性が出てきます。
しかし、法人間の取引関係が、単なる債務の履行に当たる場合、またはその取引について、あらかじめ取締役会で許諾・承認があった場合などは、同条2項、商法75条、判例等により双方代理禁止の定めは適用されないものとされています。
ご質問で、コンサルタント会社とA社の取引であったものを、A社の常勤会長になったことで自己の経営するコンサルタント会社との取引をやめ、A社の常勤会長の職務で取締役報酬(給与では有りません)をもらうとするのは、詳細はわかりませんがある意味自己取引の回避で正しい判断であると思います。そもそもコンサルタント会社の代表者が取引先のA社の常勤会長となった時点で、A社でも自己取引の懸念からコンサルタント会社との契約を打ち切るのが普通だと思います。
合理的な行為というか、順法的にコンプライアンス上は、A社の取締役退任か、コンサルタント会社との契約を打ち切りか、両社の取締役会の承認かのいずれかの選択で、どれも正しく、当然そのいずれかになるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
自己取引・双方代理というのは利害が対立している当事者間だけで、法人とその顧問(コンサルタント)という協力的な関係では出てこない概念かと思っておりましたが、どうやらそうではないようですね。

もう少し自分でも勉強してみます。
大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/04 22:26

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