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特殊建築物でない建物で
排煙窓がランマ部に居室の1/50以上あります。
操作部分は排煙設備同様
80~150cmの間に必要なのでしょうか?
開口部としてという考え方なら
不要に思われるのですが・・・

A 回答 (1件)

排煙設備の設置が要求される建物でしょうか?


1.特殊建築物で500m2を超える
2.3階以上で500m2を超える
3.無窓居室
4.1000m2を超える建築物の居室でその部屋の面積が  200m2を超える
その他緩和規定はありますが、排煙設備の設置の要求がなければ、単に無窓のチェックなのでクレセントやオペレーターといった開閉装置は80~150cmの間に設置しなければならないといったことはありません。
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この回答へのお礼

ですよね!!
役所によっては設置せよというところもあるので
不安になっていましたが、基本は無しでよいとい
うことですね。安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/28 16:18

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