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先日トイレの水漏れで隣接する和室まで水が漏れ畳や壁紙をリフォームすることになりました。原因が取り付けていたウォシュレットにあると判明したため、その会社が費用をもってくれることになりました。また個人で家財保険にも入っており保障の対象となり保険金がおりるそうです。
このような場合どちらも保障を受けられるのでしょうか?またどちらか一方の場合ならどちらに保障してもらったほうがいいのかアドバイスしてください。お願いします!

A 回答 (2件)

先に回答者がいらっしゃるので、アドバイス程度にごらんください。



まず、保険は「保険太り」「補償太り」を禁じています。一つの原因による一つの損害に対しては、一つの補償、という考え方です。

例えばpinchanno3さんの家財保険で今回の損害が補償されたら、保険の約款(証券と一緒についてくる、保険の説明書のようなもの)に、その損害についての債権(相手がある場合に相手に請求する権利)が保険会社に移ることになっています。
従いまして、保険会社は相手方にpinchanno3さんが受けた損害金額分を請求することになるわけです。

逆に、相手方がキチンと損害を賠償してきた場合ですが、これはこの損害部分(修理費用)については保険で支払われません。
ただし、ここがポイントですが、ご加入の保険が「臨時費用」という費用保険金が支払われる場合は、修理費に対して5%程度の保険金を受け取ることが出来る可能性があります。

つまり通常家財保険では、
「修理費」+「臨時費用」=保険金
となるのが通例なので、証券や保険会社に確認してみたらよいと思いますよ。

それから一つ、重要なポイントがあります。
それは、損害賠償による損害物の金額評価です。

お話ですと、壁紙と畳とのことですので、今回は特に問題はないと思いますが、
電化製品などが水でぬれてだめになってしまった場合、相手の賠償金は損害物が新品になる価格ではない、ということです。
車の事故の場合などもそうですが、ここがトラブルの原因になることが多いです。

相手が賠償してくる金額は、いわゆる「時価額」と言われる金額で、購入金額から減価償却された金額になります。

例えば5万円で買ったテレビが5年たった後に損害を受け場合、通常使用していれば、購入金額の10%が価値として判断されます。
従って、相手が賠償してくる金額は5千円です。
これでは、テレビが買えませんので、相手ともめる原因になるのです。

そこで役に立つのが、この家財保険です。
家財保険の特約に「新価特約」もしくは再調達価格特約がついていれば、相手ともめる必要はありません。
相手が払わない部分、相手が払えない部分を保険が補ってくれます。

先ほどのテレビですが、5万円のテレビを現時点で同等機能で3万円で買えるようであれば、3万円まで支払ってくれます。ほぼ元通りになるわけです。

ただし、畳や壁紙の場合、一部が新しくなるのは余り見栄えがよくないからといって、全面を新しくしたい気持ちはよく分かるのですが、あくまでも損害のあった部分が対象になるので、賠償でも保険でも、全面がきれいになることはないと思います。

長い説明になってしまいました。

少しでもお役に立てればと思います。

この回答への補足

では私が保証して欲しい総額が20万円とします。保険会社の査定が15万円。で差額の5万円分を損害を与えた会社に請求して承諾を得られたら保障して貰う事に何か問題はありますか?
よろしくご回答お願いします。

補足日時:2005/07/30 08:01
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございました。とても分かりやすい説明で保険に関してまったく無知な私にも理解できました!

お礼日時:2005/07/30 08:00

こんばんは


保険会社が先に填補した場合、責任が第三者にあるとその責任者へ求償します。
最終責任者へツケをまわすということです。
したがって、責任者は家財の保険があるからといって、責任が消えてしまうわけではありません。

一方、質問者さんが同一の損害について双方から支払いを受けると不当利得になってしまいます。
責任者へツケをまわそうと考えた保険会社がこれを知ったときは、責任者が支払った額のうち支払い保険金を限度として回収を求めてくることになるでしょう。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございました。何だか保険のシステムに疑問を感じましたがこれが世間一般的な考えなんだと理解しました。

お礼日時:2005/07/30 07:56

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