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友人が訪問販売の会社をしています。その会社が扱っている商品はアルカリイオン生水器で事務所にその商品を取り付けしたいが自社信販が使えないので名義を貸して欲しいとお願いされました。つまり私の名前で商品を購入した事にして支払いをその友人がしていくと言う事でローンを組みました。しかし不安になりクーリングオフを申し出ました。友人は解約を承諾してくれました。しかし信販会社がすでに会社に対してお金を振り込んでいました。友人が信販会社に返金をすればそれで終わっていた話なのですが、返金をしていない上に信販会社に対して解約の事実を伝えていなかったらしく私の所に請求が来ました。事情を説明してクーリングオフをしていた事を伝えましたが、商品を受け取っていない事と解約を申し出ていた事を友人の会社が認めないと解約はできないと言われました。友人は自分に責任があると認めて全てを認めて自分が少しずつでも返していきます。と信販会社に申し出ているのに信販会社が解約を認めてくれません。商品もお金も私は受け取っていないのに支払いの義務はあるのでしょうか、信販会社から法的に貴方に支払いの義務があると言います。一度来店して下さいとも言われました。一人で行くには怖いのですが、まずは相談してみようと思って質問しました。

A 回答 (3件)

友人のかたの会社からクーリングオフが可能である旨の記載ある契約書を受領していませんか。

受領していなければ、実際にその契約証書を受け取った日から8日間がクーリングオフ可能期間となります。次に、クーリングオフした証拠を残すため、電話などではなく葉書の投函(日付を書いてコピーしておく)と、慎重を期すなら内容証明にして同じ内容のものを出すことです。それを信販会社に示せば足ります。クーリングオフによる契約解除の効力は、信販会社に対しても抗弁として承継させられます。なお、8日間はその期間内に出せば良いという趣旨で(発信主義)実際に届いたのが8日間を過ぎていても差し支えありません。
・今のままでは、友人が自分に責任があると認めていても、法的にはあなたが債務者となってしまいます。友人に対してさせるべきは、上記したように契約書面交付とクーリングオフの受付証明です。クーリングオフを受けたことを認めないのでは
意味はありません。私は、友人の態度(自分が少しずつでも・・・)を疑います。これではあなたに先行き債務がかぶってきます。弁護士ではなく司法書士か行政書士のかたに早く書面を出してもらい、信販会社にも早期に話しに行かれたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

とても解りやすく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2001/11/03 16:32

●クーリングオフは形成権と言いまして、消費者の意思表示だけで法的効果が生じます。

相手が承諾しないとかそういうことは関係ありません。そのことを業者に言ってください。
●信販会社への支払い義務ですが、これについては、元の契約が破棄された場合は支払いを求めてはいけない旨の通達があったと思います。
●こういうことは国民生活センターか弁護士などに相談した方がよりよい解決が求められます。そのようなとこに相談した方がいいと思います。
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まず、クーリングオフでトラブルがあったら消費生活センターに問い合わせてみてはいかがですか?


参考の生活情報リンク→消費者関連機関→消費生活センター・・・をクリックしていくと全国の消費生活センターへのリンクがあります。
そこから、自分の県のセンターにリンクして、問い合わせてはいかがでしょうか?

この場合はことがことですから、ここで誰かの回答を待つよりは早く専門の方と相談されることが大事です。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
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この回答へのお礼

良い情報をありがとうございました。やってみます。

お礼日時:2001/10/21 16:27

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