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失業保険をもらっている間に合法的にできることはなんでしょう。

アルバイトは申告すればできる、というのは他の方の質問で知りました。他に以下のことを聞きたいです。

1.実家の家業を手伝う。
2.知り合いの農家が忙しいそうだから手伝う。
3.ボランティアをする。

いずれの場合が合法か、またはおこづかい程度でもお金は一切もらってはダメなのか。

ご存知の方教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

1.2.3.ともお金をもらっちゃだめじゃないんです


アルバイトと同じく申告すればいいんです

お金をもらう=収入
となるわけです
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/02 11:54

全てOKです。

勤労に見合うだけの収入を得ることも問題ありません。

ただ、それが「継続的」な収入になると、「失業状態ではない」と見なされるので、週に3日以内でなければならないなどの制限があったはずです。

また、一番誤解がある部分として、収入があった日の失業保険はもらえませんが、その分は、半年だったか1年だったかの範囲内で延長されますので、総支給額が減るわけではありません。(本来は、全額もらおうって考え方自体が間違っているのですけど)

あ、これは私が支給を受けた5年前の話なので、今は違っているかもしれないので、職安の人によく聞いてみてください。
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この回答へのお礼

「失業状態」という定義があるのですね。ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2005/08/02 11:55

まあ、1,2,3全部してもいいです。



労働をしてその対価としてお金をもらった場合は申告しなければなりません。たとえ1円でもです。
高額ならその日は支給されず後日にまわります。少額なら減額されたしつぎょう給付が支給されます。
減額されても受給日数はカウントされますのでトータル的にはもらえる額が減ってしまいますので損得を言ったら少額のバイトはしないほうがいいかな。

労働の対価であればその名称はお小遣いでも申告の必要があります。
単に援助としてのお小遣いならもらってもかまいません。
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この回答へのお礼

失業中で能力とやる気のある方にボランティアをしてもらえたらな、ということがあったのですが、その方に少しでも謝金を出すとその方に迷惑をかけることになるのですね。むずかしいなあ。回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/02 12:02

結論から言えば、1~3.のいずれも合法です。


ただし、仕事をした日の分の給付は減額される、または受けられなくなります。
ボランティアなどで小額の金銭を受取った場合は、全額給付される場合もあります。

説明会などでお知らせがあると思いますが、仕事の内容により給付の内容が変わります。
迷った時は自分で勝手に判断せずにハローワークなど申告する機関に相談するのが良いとのことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ハローワークに問い合わせてみます。

お礼日時:2005/08/02 12:02

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