
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
■解雇予告手当とは
使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければなりません。
つまり、30日前に解雇した場合、請求することができます。
しかし、
■使用者が解雇予告手当を支払う必要がない場合
天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能な場合や、労働者の責に帰すべき理由がある場合で労働基準監督署長の認定を受けた場合は、30日前の予告や解雇予告手当の支払をすることなく即時解雇することができます。
*「天災事変」とは、地震や火災、洪水などの自然災害や戦争、内乱などをいいます。また、「その他やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる不可抗力的な事由を指します。
不景気のため金融難に陥ったり、資材不足などで仕事ができないという理由ではこれに当たりません。
*「労働者の責に帰すべき事由」とは、背任や横領、企業秘密の漏洩、重大な経歴詐称など非常に悪質で重大な服務違反をいいます。
今回の、右翼団体にいた。というのが重大な経歴詐称にあたるかどうかとなると思います。
経歴詐称というと、たとえば、学歴とか、国家資格とかが思い当たりますが、
会社によっては、右翼団体にいたために営業的に損害を被る可能性があるような気がします。
請求はせきますが、会社側がそのような理由で支給しないかもしれません。
こうなったら裁判しかないと思います。
>会社によっては、右翼団体にいたために営業的に損害を被る可能性があるような気がします。
私もこの点が非常に気になっています。
この事実を知った時点での即クビでしたし…
請求を断られた場合、裁判の前に労働相談センターなどの公的機関で相談することになるのでしょうか?
またご存知でしたら教えてください。
とてもご丁寧なご回答どうも有難うございました。
No.3
- 回答日時:
#2です。
労働に関するものですから、労働基準監督署がよいと思います。
たびたびどうも有難うございます。
教えていただいたことをすぐに知人に知らせたいと思います。
とても参考になりました。
どうも有難うございました。
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