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 会社で出た燃えるごみを事業主(社長)に言われここ3年ぐらい会社の裏の焼却炉で燃やしていましたが、ここ数日、燃やすと近隣から苦情が役所に入り、野焼きを止めるよう(最悪法的処置をとりますと)電話が何度も会社に来ます。この場合、会社、事業主、燃やした人罰せられるのは誰ですか?

A 回答 (3件)

 特別刑法では、両罰規定というのがあります。

法人も行為者も両方処罰するものです。
 たとえば、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条
では、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第二十五条第一項第九号若しくは第十号又は第二項 一億円以下の罰金刑
二 第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条第二号又は第二十八条から第三十条まで 各本条の罰金刑

 と規定しています。

まだ、行政からの警告や中止命令が来ていないのでしょうか。来たら即刻やめないと、本当に処罰されるかもしれませんよ。

この回答への補足

 詳しくありがとうございます。現在はもう止めています。平たく言うと会社もやった人間も1億円の罰金ということですか?馬鹿ですいません。

補足日時:2005/08/04 19:27
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ここで難しいの、どのような物を燃やしているかでしょう。


以前、保健所に聞いたことがあるのですが、「野焼き」と「たき火」の違いあり、確か、たき火はOKなはずです。
ちょっとした紙を燃やす程度は「たき火」扱いになると思いますが。
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会社でしょう。

この回答への補足

 それは、どのような罰則ですか?

補足日時:2005/08/04 19:02
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