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アルバイトには、もらえる給料に限界があるのでしょうか?
まえにアルバイトの面接時、「~時間以上は仕事させられない」
といわれたことがあります。

A 回答 (3件)

週40時間以上ということではないでしょうか?


正確には週40時間を超えることが出来ないということ。

労働基準法で特定業種を除いて一週間の労働時間が決まっています。

例えば、1日8時間労働×5日/1週間ということになりますね。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
なるほど、時間のことだったのですね・・・。
面接の際、給与は10万越えないですね、といわれたもので、
つい。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/24 00:15

 結論は「アルバイトといえども給料に限界は有りません」



 また、労働時間ですが通常アルバイトは労働者区分として「有期雇用契約者」のカテゴリーに入ります。有期雇用契約者は通常、一般労働者より労働時間が短い労働者となります。現在1週の労働時間は40時間が限度ですから、これ未満となります。しかしながら労基法36条にて労働者の過半数代表者と協定を組むことによりその協定労働時間までは就労可能となります(これも1999年4月の労基法改訂により基本的な限度時間はあります)ので、もし、「~時間以上は仕事させられない」 といわれたら当該協定内を示しているか、またはワークシェアリング等である程度労働を分配しているか、人件費予算枠内にて収めたいかのいずれかと考えられます。
 
 因みに、労働法上では「アルバイト」という語彙は出てきません。カテゴリーとしては「有期雇用契約者」となります。一般的に「アルバイト」とは社会的に学生等主に別の役割があり、従として就労している労働者を指します。「有期雇用契約者」は特定の業務を除き、1回の労働契約は1年以下の労働契約となります。1年の契約が1年毎に更新されることに問題はありません。

 少々脱線しましたか…
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労働時間には労働基準法などで制限がある(あったとしてもこれはアルバイト・正社員の区別は無いと思います)のかもしれませんが、給料の金額に制限は無いと思います。


その会社で何らかの規定を設けていれば別ですが…
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