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失業手当の制限期間中のうち1ヶ月間、週24時間(6時間×4日)の期間限定アルバイトした場合給付は出来なくなるのでしょうか?(初回認定日には無職の状態となります)

A 回答 (2件)

就業とみなされる心配はありますが、期間限定で雇用保険に加入しなければ大丈夫かと思います。



別に給付制限中も実際に受給中もアルバイトは禁止ではありません。申告さえすればOKです。低額ですと受給額が減らされますが普通はその日の受給が停止され後日に回されます。
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次回の認定日に提出する『失業認定申告書』に、何月何日、いくらの収入があったか、間違いなく記入すれば、給付がなくなる事はないですよ。

その分、受給額は減らされますが。
これを申告せずに、バレてしまった場合、不正受給になってしまいます。

ハローワークからの、受給資格者のしおり、のようなものはありませんか?

でも、困った時には、ハローワークで相談するのが一番です。過ぎてしまってから「分からなかった!知らなかった!」では済まされないですからね(^ ^;
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